○諏訪広域連合情報公開条例施行規則

平成15年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪広域連合情報公開条例(平成15年諏訪広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で定める用語の例による。

(公開請求書の記載事項等)

第3条 条例第6条第3号に規定する事項は、開示の方法とする。

2 条例第6条の規定による請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(公文書公開決定の通知等)

第4条 条例第11条に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第11条第1項に規定する決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第2項に規定する決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第4項に規定する延長をしたとき 決定期間延長通知書(様式第4号)

(第三者に対する通知)

第5条 条例第12条の規定による第三者への通知は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1項及び第2項に規定する通知 公文書公開請求に関する通知書(様式第5号)

(2) 条例第12条第3項に規定する通知 公文書公開決定に関する通知書(様式第6号)

(公開の方法)

第6条 条例第13条第1項の規定による公文書の公開は、広域連合長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧又は視聴取する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

(費用の納入)

第7条 条例第14条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。ただし、広域連合長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(諮問をした旨の通知)

第8条 条例第15条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第7号)により行うものとする。

(公文書目録の作成)

第9条 条例第18条に規定する公文書の目録は、ファイル基準表及び文書保存表とする。

(実施状況の公表)

第10条 条例第19条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの公文書公開請求受付件数、公開決定件数、非公開決定件数その他必要な事項について行うものとし、広報紙への掲載により行うものとする。

(任意的公開の手続き)

第11条 条例の施行日前に作成し、又は取得した公文書について公開を依頼しようとするものは、広域連合長に対し、任意的公文書公開依頼書(様式第8号)を提出しなければならない。ただし、広域連合長が提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の依頼に対する諾否の回答は、任意的公文書公開依頼に対する回答書(様式第9号)により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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諏訪広域連合情報公開条例施行規則

平成15年4月1日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)