○諏訪広域連合情報公開条例施行規則
平成15年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪広域連合情報公開条例(平成15年諏訪広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書の記載事項等)
第3条 条例第6条第3号に規定する事項は、開示の方法とする。
(公開の方法)
第6条 条例第13条第1項の規定による公文書の公開は、広域連合長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧又は視聴取する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
(費用の納入)
第7条 条例第14条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。ただし、広域連合長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(公文書目録の作成)
第9条 条例第18条に規定する公文書の目録は、ファイル基準表及び文書保存表とする。
(実施状況の公表)
第10条 条例第19条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの公文書公開請求受付件数、公開決定件数、非公開決定件数その他必要な事項について行うものとし、広報紙への掲載により行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。