○諏訪広域連合情報公開条例

平成15年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、諏訪広域連合(以下「広域連合」という。)の保有する情報が住民の共有の財産であるという認識のもとに、地方自治の本旨に基づき、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、広域連合の諸活動を住民に説明する責務を全うし、住民の広域行政に対する信頼と理解を深め、住民参加を期し、もって公正で開かれた広域行政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する住民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例によって保障された権利を、正当に行使しなければならない。

2 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即し、適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の開示を請求することができる。

(公文書の公開の請求手続)

第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令又は法的拘束力がある指示(以下「法令等」という。)により公開することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 実施機関、国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 実施機関、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体(以下「実施機関等」という。)が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 実施機関等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 公にすることにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に規定する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、理由を付してその旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して15日以内にしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第12条 公開請求に係る公文書に実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が、当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第13条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、公文書の閲覧、視聴取又は写しの交付により行うものとする。ただし、直接公開することにより、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該公文書の写し又は公文書から採録若しくは出力したものにより公開することができる。

(費用の負担)

第14条 この条例の規定に基づく公文書の公開に関する手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付を受けるものは、当該公文書の写しの作成又は送付に要する費用を負担するものとする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求の審査会への諮問)

第15条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、諏訪広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の対象となった非公開の裁決(一部非公開を含む。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、反対意見書が提出されているときを除く。

2 実施機関は、前項の規定により諮問をした場合は、審査請求人等に対し、諮問した旨を速やかに通知しなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第16条 第12条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会)

第17条 第15条の規定、諏訪広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年諏訪広域連合条例第1号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、諏訪広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか情報公開及び個人情報保護に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

4 委員は、優れた識見を有する者のうちから広域連合長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会は、第1項に規定する調査審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(公文書の目録)

第18条 実施機関は、公文書の公開の用に供するため、公文書の目録を作成するものとする。

(実施状況の公表)

第19条 広域連合長は、毎年度、この条例の規定に基づく公文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(他の制度との調整)

第20条 この条例の規定は、他の法令等の規定に基づき公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。

(情報の提供)

第21条 実施機関は、公文書の公開に併せ、広域行政に関する正確で分かりやすい情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第22条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、公の施設の管理に係る情報を公開するよう務めるものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、施行日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(施行日前に作成し、取得した公文書の取扱い)

3 実施機関は、施行日前に作成し、又は取得した公文書について公開の依頼があったときは、当該公文書を公開するよう努めるものとする。

(諏訪広域連合非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 諏訪広域連合非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年諏訪広域連合条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条中第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える

(9) 情報公開・個人情報保護審査会の委員 日額 6,200円

(平成19年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた開示請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪広域連合情報公開条例

平成15年4月1日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 条例第2号
平成19年3月29日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第2号
平成30年3月30日 条例第2号
令和5年4月1日 条例第1号