○諏訪広域連合介護保険条例施行規則

平成15年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び諏訪広域連合介護保険条例(平成15年諏訪広域連合条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、12とする。

(合議体の委員数)

第3条 令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の数は、7人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、その長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(認定審査会への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会が定める。

第7条 削除

(旧措置入所者の利用者負担額の特例)

第8条 施行法第13条第3項の規定による利用者負担額の減額を受けようとする旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第25号)を広域連合長に提出するものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査して、減額又は免除の決定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第26号)により、当該旧措置入所者に通知するとともに、介護保険利用者負担減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第27号)を交付するものとする。

(旧措置入所者の特定負担限度額の特例)

第8条の2 施行法第13条第5項第1号の規定による特定負担額限度額の認定を受けようとする旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第24号)を広域連合長に提出するものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査して、特定負担限度額を認定したときは、介護保険特定負担限度額決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第26の2号)により、当該旧措置入所者に通知するとともに、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第27の2号)を交付するものとする。

(利用者負担額の特例)

第9条 法第50条及び法第60条に規定する要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける介護給付及び予防給付は、100分の70を超え100分の100以下の範囲内で、災害等の特別の事情に応じ、広域連合長が定めるものとする。

2 要介護被保険者等は、前項の規定による利用者負担額の特例を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第30号)に特例を受けようとする理由を証明する書類を添付して広域連合長に提出するものとする。

3 広域連合長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査して、減額又は免除の決定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第31号)により当該要介護被保険者等に通知するとともに、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第32号)を交付するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第9条の2 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額、法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費の額、法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額、法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額、法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額、法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額、法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額及び法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、それぞれこれらの規定により定める基準額とする。

(特例特定入所者介護サービス費等の額)

第9条の3 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額及び法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、それぞれこれらの規定により定める基準額とする。

第10条及び第11条 削除

(保険料の徴収猶予)

第12条 条例第13条第1項及び第2項の規定による保険料の徴収猶予を受けようとする被保険者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第52号)に徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して広域連合長に提出しなければならない。ただし、同条第1項第5号に該当する場合は、収入・資産申告書(様式第52号の2)を添付するものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第53号)を作成し、申請の内容を審査するものとする。

3 広域連合長は、徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第54号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 広域連合長は、徴収猶予の理由が消滅した場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第55号)により、当該徴収猶予の承認を受けた者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第13条 条例第14条第1項及び第2項の規定による保険料の減免を受けようとする被保険者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して広域連合長に提出しなければならない。ただし、同条第1項第5号に該当する場合は、収入・資産申告書を添付するものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、介護保険料減免・徴収猶予調書を作成し、申請の内容を審査するものとする。

3 広域連合長は、減免の承認又は不承認を決定したときは、介護保険料減免決定通知書(様式第56号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定による減免の承認を受けた者(以下「減免対象者」という。)は、当該減免に係る理由が消滅した場合は、介護保険料減免理由消滅申告書(様式第57号)を広域連合長に提出しなければならない。

5 広域連合長は、前項の申告書を受理したとき又は減免の理由が消滅したことを認めたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第58号)により、当該減免対象者に通知するものとする。

(保険料の軽減)

第13条の2 条例第5条第2項に規定する保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第5条第1項第1号に掲げる者 19,620円

(2) 条例第5条第1項第2号に掲げる者 32,700円

(3) 条例第5条第1項第3号に掲げる者 42,510円

(保険料の納付方法等)

第14条 納付義務者は、保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、介護保険料口座振替依頼書(様式第60号)を広域連合長又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関に提出するものとする。

2 広域連合長は、前項に規定する口座振替が不能となった場合は、口座振替不能通知書兼領収書(様式第61号)により、当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料の納付証明)

第15条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第62号)を広域連合長に提出するものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理し、保険料の納付状況を確認したときは、納付証明書(様式第63号)を当該申請者に交付するものとする。

(過誤納)

第16条 広域連合長は、納付された保険料及び延滞金に過納又は誤納があった場合は、過誤納額を還付するとともに、過誤納金還付通知書(様式第64号)により、納付義務者に通知するものとする。

2 広域連合長は、過誤納額を未納保険料等に充当するときは、介護保険料過誤納金充当通知書(様式第65号)により、あらかじめ納付義務者に通知するものとする。

(様式)

第17条 介護保険に関する申請書、通知書その他の様式は、別表のとおりとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町又は原村から交付されている介護保険に関する様式は、この規則の規定により交付されたものとみなす。

(諏訪広域連合介護認定審査会規則の廃止)

3 諏訪広域連合介護認定審査会規則(平成12年規則第4号)は、廃止する。

(平成15年10月1日規則第10号)

この規則は、平成15年10月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月1日規則第5号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月1日規則第12号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成26年4月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の2の規定は、平成27年度分の保険料から適用する。

(平成27年8月1日規則第5号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第6号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年7月14日規則第7号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年5月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月31日規則第8号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の第13条の2の規定は、平成31年度分の保険料から適用する。

(令和2年4月1日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の第13条の2の規定は、令和2年度分の保険料から適用する。

(令和3年3月31日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第13条の2の規定は、令和3年度分の保険料から適用する。

(令和4年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

様式番号

名称

根拠条項

1

介護保険資格取得・異動・喪失届

法第12条、省令第23条、第24条第2項・第3項、第29条第30条第31条第32条第171条

2

介護保険介護老人福祉施設・特定施設住所地特例適用・変更・終了届

法第13条第1項

省令第25条

2の2

介護保険養護老人ホーム住所地特例適用・変更・終了届

法第13条第1項

3

介護保険被保険者証交付申請書

法第12条第3項、省令第26条第2項

4

介護保険被保険者証等再交付申請書

省令第27条第1項、第28条の2第4項

5

介護保険(要介護更新認定・要支援更新認定)申請書

法第27条、省令第40条第1項・第3項、第54条第1項・第3項

5の2

介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)取消申請書

法第31条第1項、第34条第1項

6

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

法第27条第10項・第12項、第28条第4項第29条第2項第30条第1項第32条第6項・第8項、第33条第4項第35条第2項・第4項・第6項

7

介護保険要介護認定訪問調査依頼書

法第27条第2項

8

介護保険主治医意見書提出依頼書

法第27条第6項

9

介護保険診断命令書

法第27条第6項、第28条第4項第29条第2項第30条第2項第31条第2項第32条第2項第33条第4項第34条第2項

省令第59条第3項

10

介護保険 要介護認定・要支援認定等却下通知書

法第27条第10項、第28条第4項第29条第2項第32条第9項第33条第4項

11

介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書

法第27条第11項、第28条第4項第29条第2項第32条第9項第33条第4項

12

介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護区分変更・要支援区分変更・要支援者の要介護認定)申請書

法第29条第1項、第33条の2第1項、省令第35条第1項・第3項、第42条第1項・第3項、第49条第1項・第3項

13

介護保険要介護状態区分変更通知書

法第29条第2項、第30条第2項

14

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

省令第47条、第56条

15

介護保険受給資格証明書

法第36条

16

介護保険サービスの種類指定変更申請書

法第37条第2項

省令第59条第1項

17

介護保険サービスの種類指定変更結果通知書

法第37条第5項

18

介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書

法第41条第1項、第42条第1項第42条の2第1項第42条の3第1項第46条第1項第47条第1項第48条第1項第49条第1項第51条の3第1項第53条第1項第54条第1項第54条の2第1項第54条の3第1項第58条第1項第59条第1項第61条の3第1項

19

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

法第44条、第56条、省令第71条第1項、第90条第1項

20

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

法第45条、第57条、省令第75条第1項、第94条第1項

20の2

住宅改修が必要な理由書

省令第75条第2項、第94条第2項

21

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

法第51条、第61条、省令第83条の4第1項、第97条の2第1項

22

介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、高額介護(介護予防)サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書

法第41条第1項、第42条第1項第42条の2第1項第42条の3第1項第44条第1項第45条第1項第46条第1項第47条第1項第48条第1項第49条第1項第51条第1項第51条の3第1項第53条第1項第54条第1項第54条の2第1項第54条の3第1項第56条第1項第57条第1項第58条第1項第59条第1項第61条第1項第61条の3第1項

23

居宅・介護予防サービス計画作成、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

省令第64条第1号、第83条の9第1号

23の2

(看護)(介護予防)小規模多機能型居宅介護に係る居宅・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書

省令第65条の4第2号、第85条の2第2項

24

介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

省令第172条の2

25

介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

施行法第13条第3項

第8条第1項

26

介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

施行法第13条第3項

第8条第2項

26の2

介護保険特定負担限度額決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

施行法第13条第5項第1号

第8条の2第2項

27

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)

施行法第13条第3項

第8条第2項

27の2

介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)

施行法第13条第5項第1号

第8条の2第2項

28

介護保険負担限度額認定申請書

省令第83条の6第1項

29

介護保険負担限度額認定証等再交付申請書

省令第83条の6第7項

30

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

法第50条、第60条

第9条第2項

31

介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書

法第50条、法第60条

第9条第3項

32

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

法第50条、法第60条

第9条第3項

33

介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書

省令第83条の8

34

介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書

省令第83条の8第1項

35から44まで 削除

45

介護保険第2号被保険者保険料等納付状況通知書

省令第110条第3項

46

介護保険料額決定通知書

法第131条、第136条第1項

46の2

介護保険料納入通知書(介護保険額決定通知書)

法第131条、第136条第1項

47

介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書

法第131条、省令第155条

48

介護保険料納入通知書(仮徴収)

法第136条第1項、法第140条

48の2

介護保険料仮徴収額変更通知書

法第131条、第136条第1項

49

介護保険料納入通知書

法第131条、令第40条

50

削除

 

51

介護保険料督促状(兼領収書)

法第156条

52

介護保険料減免・徴収猶予申請書

第12条第1項第13条第1項

52の2

収入・資産申告書

第12条第1項第13条第1項

53

介護保険料減免・徴収猶予調書

第12条第2項第13条第2項

54

介護保険料徴収猶予決定通知書

第12条第3項

55

介護保険料徴収猶予取消通知書

第12条第4項

56

介護保険料減免決定通知書

第13条第3項

57

介護保険料減免理由消滅申告書

第13条第4項

58

介護保険料減免取消通知書

第13条第5項

59

介護保険料申告書

第15条

60

介護保険料口座振替依頼書

第14条第1項

61

口座振替不能通知書兼領収書

第14条第2項

62

介護保険料納付証明申請書

第15条第1項

63

納付証明書

第15条第2項

64

過誤納金還付通知書

法第139条第2項

第16条第1項

65

介護保険料過誤納金充当通知書

法第139条第3項

第16条第2項

66

地域包括支援センター設置の届出書

法第115条の46第3項

67

高額介護医療合算介護サービス費支給申請書

法第51条の2第1項、第61条の2第2項、省令第83条の4の4、第97条の2の2

68

介護保険基準収入額適用申請書

法第51条、第61条、省令第83条の4第1項、第97条の2の2

様式 略

諏訪広域連合介護保険条例施行規則

平成15年4月1日 規則第4号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第4号
平成15年10月1日 規則第10号
平成17年4月1日 規則第2号
平成17年10月1日 規則第5号
平成18年4月1日 規則第6号
平成18年8月1日 規則第12号
平成26年4月21日 規則第5号
平成27年4月27日 規則第4号
平成27年8月1日 規則第5号
平成27年12月25日 規則第6号
平成28年7月14日 規則第7号
平成30年5月30日 規則第6号
平成30年7月31日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第2号
令和4年12月1日 規則第3号