○諏訪広域連合介護保険条例施行規則
平成15年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び諏訪広域連合介護保険条例(平成15年諏訪広域連合条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、12とする。
(合議体の委員数)
第3条 令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の数は、7人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、その長が招集する。
(合議体の長の職務代理)
第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(認定審査会への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会が定める。
第7条 削除
(要介護旧措置入所者の利用者負担額の特例)
第8条 要介護旧措置入所者は、施行法第13条第3項の規定による施設介護サービス費の額の特例を受けようとするときは、広域連合長に申請するものとする。
2 広域連合長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定について当該申請を行った者に通知するものとする。
3 広域連合長は、前項の規定により施設介護サービス費の額の特例を承認したときは、当該申請を行った者に認定証を交付するものとする。
(要介護旧措置入所者の特定負担限度額の特例)
第8条の2 要介護旧措置入所者は、施行法第13条第5項に規定する特定負担限度額の認定を受けようとするときは、広域連合長に申請するものとする。
2 広域連合長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定について当該申請を行った者に通知するものとする。
3 広域連合長は、前項の規定により特定入所者介護サービス費の額の特例を承認したときは、当該申請を行った者に認定証を交付するものとする。
(利用者負担額の特例)
第9条 法第50条に規定する要介護被保険者が受ける介護給付又は法第60条に規定する居宅要支援被保険者が受ける予防給付の額(以下この条において「利用者負担額」という。)の特例の割合は、100分の70を超え100分の100以下の範囲内で、災害等の特別の事情に応じ、広域連合長が定めるものとする。
2 要介護保険者又は居宅要支援被保険者は、前項に規定する利用者負担額の特例を受けようとするときは、特例を受けようとする理由を付して広域連合長に申請するものとする。
3 広域連合長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定について当該申請を行った者に通知するものとする。
4 広域連合長は、前項の規定により利用者負担額の特例を承認したときは、当該申請を行った者に認定証を交付するものとする。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第9条の2 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額、法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費の額、法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額、法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額、法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額、法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額、法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額及び法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、それぞれこれらの規定により定める基準額とする。
(特例特定入所者介護サービス費等の額)
第9条の3 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額及び法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、それぞれこれらの規定により定める基準額とする。
第10条及び第11条 削除
3 広域連合長は、徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。
4 広域連合長は、徴収猶予の理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予の承認を受けた者に通知するものとする。
2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、介護保険料減免・徴収猶予調書を作成し、申請の内容を審査するものとする。
3 広域連合長は、減免の承認又は不承認を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。
5 広域連合長は、前項の申告書を受理したとき又は減免の理由が消滅したことを認めたときは、減免を取り消し、当該減免対象者に通知するものとする。
(1) 条例第5条第1項第1号に掲げる者 18,981円
(2) 条例第5条第1項第2号に掲げる者 32,301円
(3) 条例第5条第1項第3号に掲げる者 43,290円
(保険料の納付方法等)
第14条 納付義務者は、保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、介護保険料口座振替依頼書(様式第60号)を広域連合長又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関に提出するものとする。
2 広域連合長は、前項に規定する口座振替が不能となった場合は、当該納付義務者に通知するものとする。
(保険料の納付証明)
第15条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第62号)を広域連合長に提出するものとする。
2 広域連合長は、前項の申請書を受理し、保険料の納付状況を確認したときは、当該申請者に証明書を交付するものとする。
(過誤納)
第16条 広域連合長は、納付された保険料及び延滞金に過納又は誤納があった場合は、過誤納額を還付するとともに、納付義務者に通知するものとする。
2 広域連合長は、過誤納額を未納保険料等に充当するときは、あらかじめ納付義務者に通知するものとする。
(様式)
第17条 介護保険に関する申請書、通知書その他の様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第6条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により、その他の様式は、別表のとおりとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町又は原村から交付されている介護保険に関する様式は、この規則の規定により交付されたものとみなす。
(諏訪広域連合介護認定審査会規則の廃止)
3 諏訪広域連合介護認定審査会規則(平成12年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成15年10月1日規則第10号)
この規則は、平成15年10月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第5号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第12号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成26年4月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の2の規定は、平成27年度分の保険料から適用する。
附則(平成27年8月1日規則第5号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第6号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年7月14日規則第7号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第8号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の第13条の2の規定は、平成31年度分の保険料から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の第13条の2の規定は、令和2年度分の保険料から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第13条の2の規定は、令和3年度分の保険料から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の諏訪広域連合介護保険条例施行規則第13条の2の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和7年9月30日規則第4号)
この規則は、令和7年10月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第17条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条項 |
1から5まで 削除 | ||
5の2 | 介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)取消申請書 | 法第31条第1項、第34条第1項 |
6から20まで 削除 | ||
20の2 | 住宅改修が必要な理由書 | 省令第75条第2項、第94条第2項 |
21から28まで 削除 | ||
29 | 介護保険負担限度額認定証等再交付申請書 | 省令第83条の6第7項 |
30から32まで 削除 | ||
33 | 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書 | 省令第83条の8 |
34 | 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書 | 省令第83条の8 |
35から44まで 削除 | ||
45 | 介護保険第2号被保険者保険料等納付状況通知書 | 省令第110条第3項 |
46から51まで 削除 | ||
52 | 介護保険料減免・徴収猶予申請書 | |
52の2 | 収入・資産申告書 | |
53 | 介護保険料減免・徴収猶予調書 | |
54から56まで 削除 | ||
57 | 介護保険料減免理由消滅申告書 | |
58 削除 | ||
59 | 介護保険料申告書 | |
60 | 介護保険料口座振替依頼書 | |
61 削除 | ||
62 | 介護保険料納付証明申請書 | |
63から65まで 削除 | ||
66 | 地域包括支援センター設置の届出書 | 法第115条の46第3項 |
67 削除 | ||
68 | 介護保険基準収入額適用申請書 | 法第51条、第61条、省令第83条の4第1項、第97条の2の2 |
様式 略