○諏訪広域連合介護保険の介護給付費等の特例並びに介護保険料の徴収猶予及び減免の基準に関する要綱

平成15年4月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪広域連合が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例(以下「介護給付費等の特例」という。)を適用する場合並びに諏訪広域連合介護保険条例(平成15年諏訪広域連合条例第4号。以下「条例」という。)第13条に規定する保険料の徴収猶予及び第14条に規定する保険料の減免を行う場合において、法並びに条例及び諏訪広域連合介護保険条例施行規則(平成15年諏訪広域連合規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 損害 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号に規定する著しい損害をいう。

(2) 減収 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は省令第97条第1項第2号から第4号までに規定する収入の著しい減少をいう。

(3) 被損割合 実際に生じた損害の額から、保険金、損害賠償等により補てんされるべき額を控除して算出した損害の割合をいう。

(4) 減収割合 実際の減収額から、保険金、損害賠償等により補てんされるべき額を控除して算出した減収の割合をいう。

(5) 合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定するもの(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、その金額を含む。)をいう。

(損害による介護給付費等の特例)

第3条 省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号に該当する場合の介護給付費等の特例の適用は、前年(申請日が1月から5月までの間の場合は、前々年)の合計所得金額に応じて、別表第1のとおりとする。

(減収による介護給付費等の特例)

第4条 省令第83条第1項第2号から第4号までのいずれか又は省令第97条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合の介護給付費等の特例の適用は、前年(申請日が1月から5月までの間の場合は、前々年)の合計所得金額に応じて、別表第2のとおりとする。

(介護給付費等の特例の適用期間)

第5条 介護給付費等の特例の適用期間は、申請のあった日の属する月から当該年度末までとする。ただし、広域連合長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。

(徴収猶予に係る特別な理由)

第6条 条例第13条第1項第5号の規定による徴収猶予に係るその他特別な理由とは、次に掲げるもののうち、広域連合長が必要と認める場合とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) その者の属する世帯の世帯員が、対象サービスを利用した月の属する年度(対象サービスを利用した月が4月又は5月の場合は、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課せられていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であって、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定により、なお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者であること。

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者と同等の生活水準であること。

(3) 市町村民税世帯非課税者であって特に生計が困難である者又はこれに準ずる者であること。

(徴収猶予に係る分割納付)

第7条 広域連合長は、保険料の徴収を猶予する場合は、保険料の額を適当と認める額に分割して納付させることができる。

(保険料の減免)

第8条 条例第14条第1項各号に規定する保険料の減免は、別表第3のとおりとする。

2 保険料の減免は、減免の申請書の提出のあった日の属する年度分の保険料の額のうち、当該申請書の提出のあった日以後に納期限又は支払日が到来する保険料の額について行うものとする。ただし、条例第14条第1項第1号の事由による保険料の減免は、当該事由発生日以後1年以内に納期限又は支払日が到来する保険料の額について行うものとする。

3 保険料の減額を行う場合において、減額する額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日告示第16号)

この告示は、平成15年10月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日告示第4号)

この告示は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年12月1日告示第16号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

(令和2年6月1日告示第15号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第9号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第12号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

被損割合

合計所得金額

10分の2以上

10分の5未満

10分の5以上

200万円未満

100分の95

100分の100

200万円以上

100分の93

100分の95

別表第2(第4条関係)

減収割合

合計所得金額

10分の3以上

10分の5未満

10分の5以上

10分の7未満

10分の7以上

200万円未満

100分の95

100分の97

100分の100

200万円以上

100分の93

100分の95

100分の97

別表第3(第8条関係)

区分

事由

減免の割合等

条例第14条第1項第1号

住宅、家財又はその他の財産の損害の程度

全壊、全焼又は流失

10分の10

半壊又は半焼

10分の8

床上浸水

10分の5

条例第14条第1項第2号

主たる生計維持者の状況

死亡

10分の10

障害等

10分の9

条例第14条第1項第3号及び第4号

合計所得金額200万円未満かつ減収割合10分の3以上

10分の10

合計所得金額200万円以上かつ減収割合10分の3以上

10分の8

条例第14条第1項第5号

海外居住者

第1段階を適用する

法第63条に規定する施設に拘禁されている者

10分の10

生計困難者(第2段階が適用される者)

第1段階を適用する

その他特別な理由

個々に審査し、最大で第1段階まで減額

備考

1 第1段階とは、条例第5条第1項第1号に規定する保険料率をいう。

2 第2段階とは、条例第5条第1項第2号に規定する保険料率をいう。

諏訪広域連合介護保険の介護給付費等の特例並びに介護保険料の徴収猶予及び減免の基準に関する…

平成15年4月1日 告示第5号

(令和8年4月1日施行)