○諏訪広域連合火災予防違反処理規程

平成16年4月1日

訓令第2号

諏訪広域連合火災予防違反処理規程(平成12年諏訪広域連合訓令第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)諏訪広域連合火災予防条例(平成12年諏訪広域連合条例第31号。以下「条例」という。)及び諏訪広域連合諏訪広域消防予防査察規程(平成29年諏訪広域連合訓令第2号。以下「査察規程」という。)の規定に基づき、火災の予防、災害の発生及び拡大の防止並びに火災発生時における人命危険排除等(以下「火災予防等」という。)に関する法令違反(法令違反でない状態又は行為で、行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、行政措置権の行使、告発又は免状返納命令要請措置等によって、違反を是正するための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反が認められる行為を行った者又は関係者(以下「関係者等」という。)に対し、違反の是正を促す意思表示をいう。

(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

(4) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述及び質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。

(5) 弁明の機会の付与 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(6) 命令 法の規定に基づき、関係者等に対し、違反の是正のため必要な措置を講ずることを内容とした義務を課す意思表示をいう。

(7) 催告 命令違反者に対し、当該命令の履行を催促する意思表示をいう。

(8) 公示 法の規定に基づき、命令した事実を公表することをいう。

(9) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項に規定する許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(10) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項に規定する特例認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(11) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(12) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を、過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(13) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、命令により他人が代わってなすことができる義務を履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い又は第三者にこれを行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。

(14) 略式の代執行 法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号及び第4号(法第5条の3第2項において準用する場合を含む。)に掲げる措置をとることをいう。

(15) 免状返納命令要請措置等 法令違反を行った危険物取扱者又は消防設備士の免許返納命令に係る長野県知事(以下「知事」という。)への報告及び当該違反者に対する通知を行うための一連の措置をいう。

(16) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

(17) 行政措置権 法令の規定に基づく命令、許可の取消し、特例認定の取消し、代執行及び略式の代執行を行う権限をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規程において使用する用語は、法、条例及び査察規定において使用する用語の例による。

(消防長又は消防署長の責務)

第3条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、社会公共の安全を確保するため、違反に関する情報を把握し精査するとともに、行政措置権を行使して火災予防等に努めなければならない。

2 消防長等は、査察による違反是正指導から違反処理への移行時期及び違反処理業務の進行管理に努めなければならない。

(違反処理の応援)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、違反処理のために必要があると認めるときは、消防長又は他の署長に対し、消防吏員(以下「職員」という。)の応援を要請することができるものとする。

2 消防長等は、前項の要請があった場合で必要と認めるときは、原則として要請に応じるものとする。

(違反処理上の留意事項)

第5条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、公共の安全を確保するため、違反の内容、火災発生危険又は火災発生時に予想される被害の程度に着目し、時機を失することなく、厳正かつ公平に行うこと。

(2) 違反処理を行うにあたっては、関係者等に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適宜、改善状況の調査を行い、その是正推進に努めること。

(違反処理の区分)

第6条 違反処理は、次に掲げる区分とする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 特例認定の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(9) 免状返納命令要請等

(違反処理の主体)

第7条 消防長等が行う違反処理は、前条各号に掲げるものとする。

2 消防長等が行う違反処理のうち、法第3条第1項及び第5条の3第1項に規定する命令は、職員が行うことができるものとする。

(違反処理基準)

第8条 違反処理は、この規程及び別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防等のために特に必要であると認める場合は、処理基準の措置順序によらないことができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、別に定める合理的な理由が存することにより、処理基準による違反処理を行うことが適当でないと認められる場合は、違反処理を留保することができるものとする。

(違反の調査及び報告)

第9条 職員は、査察その他業務の遂行中に、処理基準に該当する違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。

2 消防長等は、処理基準に該当する違反を確知した場合又は前項の報告を受けた場合で、必要があると認めるときは、職員に速やかに違反事実の調査を行わせるものとする。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を速やかに違反調査報告書(様式第1号)により消防長等に報告しなければならない。

(違反処理状況の管理)

第10条 消防長等は、違反処理を行う防火対象物及び製造所等の台帳(以下「違反対象物台帳」という。)並びに違反処理経過簿(様式第2号)を作成し、違反処理の経過及び進捗状況等を適正に管理しなければならない。

(警告)

第11条 消防長等は、違反が処理基準の警告に該当する場合は、原則として命令又は告発に係る前段的措置として警告を行わなければならない。

2 消防長等は、処理基準の警告に該当しない場合に対しても、火災予防等のため必要があると認めるときは、警告を行うことができるものとする。

3 警告は、関係者等に対し、別に定める区分に従い、警告書(様式第3号及び第4号)を交付することにより行うものとする。

4 消防長等は、前項の規定にかかわらず、緊急に措置する必要があると認める場合で、警告書を交付するいとまがないときは、職員に警告事項を口頭で告知させることができるものとする。この場合において、事後速やかに警告書を交付するものとする。

5 消防長等は、前2項の警告書を交付した場合において、必要があると認めるときは、関係者等から警告事項の是正に関する計画書を提出させるものとする。

(履行期間中の履行状況の確認等)

第12条 消防長等は、警告事項の履行期間中における火災予防等のために、職員に査察を行わせ、併せて警告事項の履行状況を調査させるものとする。

2 職員は、前項の査察を行った場合は、査察規程に規定する通常の事務処理を行うほか、違反対象物台帳及び違反処理経過簿に必要事項を記録しなければならない。

3 職員は、履行期限が経過しても警告事項が履行されない場合は、違反内容を調査し、違反調査報告書により消防長等に報告しなければならない。

(上位措置への移行)

第13条 消防長等は、前条第3項の報告を受けた場合は、速やかに処理基準に定める上位措置へ移行しなければならない。

(聴聞)

第14条 消防長等は、次に掲げる措置を行う場合は、事前に、当該措置の名宛人となるべき者について、聴聞の手続をとるものとする。

(1) 許可の取消し

(2) 特例認定の取消し

(3) 法第13条の24の規定による命令

(弁明の機会の付与)

第15条 消防長等は、次に掲げる措置を行う場合は、事前に、当該命令の名宛人となるべき者について、弁明の機会の付与の手続をとるものとする。ただし、緊急の場合の命令については、この限りでない。

(1) 法第5条第1項の規定による命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による命令

(3) 法第5条の3第1項の規定による命令(緊急の場合のものを除く。)

(4) 法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(5) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令

(6) 法第14条の2第3項の規定による命令

(7) その他弁明の機会を与えることが相当であると認める違反処理

2 消防長等は、前項各号に掲げる措置を行う場合について、必要があると認めるときは、弁明の機会の付与に代えて、聴聞を行うことができるものとする。

(命令)

第16条 消防長等は、違反が処理基準の命令に該当する場合は、原則として命令を行うものとする。

2 消防長等は、処理基準の命令に該当しない場合に対しても、火災予防等のため必要があると認めるときは、命令を行うことができるものとする。

3 命令は、関係者等に対し、別に定める区分に従い、様式第5号から様式第9号までによる命令書を交付することにより行うものとする。

4 消防長等は、前項の規定にかかわらず、緊急に措置する必要があると認める場合で、命令書を交付するいとまがないときは、職員に命令事項を口頭で告知させることができるものとする。この場合において、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(命令の通知等)

第17条 消防長等は、法第11条の5第2項に規定する命令を行った場合は、当該移動タンク貯蔵所について、法第11条第1項の規定による許可を行った行政庁に通知するものとする。

(職員による命令)

第18条 職員は、査察その他の業務の遂行中に、処理基準に規定する職員が命令の措置をとるべきものに該当する違反を確知した場合は、命令を行うものとする。

2 前項の命令は、原則として、命令書(様式第9号の2)を交付することにより行うものとする。

3 職員は、前項の規定にかかわらず、緊急に措置する必要があると認める場合で、命令書を交付するいとまがないときは、命令事項を口頭で告知することができるものとする。この場合において、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(教示)

第19条 命令を書面で行う場合又は命令を口頭で行う場合で利害関係人から教示を求められたときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により、教示しなければならない。

(公示)

第20条 消防長等は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項、第16条の6第1項並びに第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物及び製造所等又は当該防火対象物及び製造所等のある場所へ標識(様式第10号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合は速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまで継続して行うものとする。

(履行期間中の措置及び催告)

第21条 消防長等は、命令を行った場合は、第12条に準じた措置を職員にとらせるものとし、必要と認めるときは、当該関係者等に対し、催告書(様式第11号)を交付することにより当該命令事項の履行を促すものとする。

(命令の解除)

第22条 消防長等は、命令事項の全部又は一部が履行され、その是正状況を確認し適当と認める場合は、速やかに命令を解除するものとする。

2 命令の解除は、当該関係者等に対し命令解除通知書(様式第12号)を交付することにより行うものとする。

3 前項の規定により、署長が命令を解除する場合は、あらかじめ消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、第1項の規定により命令を解除した場合は、違反があった場所を管轄する消防署の署長(以下「関係署長」という。)に通知するものとする。

(許可の取消し)

第23条 消防長等は、違反が処理基準の許可の取消しの措置をとるべきものに該当する場合は、原則として許可の取消しを行うものとする。

2 許可の取消しは、許可取消書(様式第13号)を交付することにより行うものとする。

(特例認定の取消し)

第24条 消防長等は、特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第14号)を交付することにより行うものとする。

(告発)

第25条 消防長等は、違反が処理基準の告発の措置をとるべきものに該当した場合で、別に定める告発を留保する理由が存せず、かつ、告発を行うことが必要と認めるときは、告発を行うものとする。

2 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対し、告発書(様式第15号)に関係証拠を添付して行うものとする。

(告発の協議)

第25条の2 署長は、告発を行おうとする場合は、事前に予防課長と協議し、その結果を消防長に報告するものとする。

(告発結果の送付)

第25条の3 署長は、検察官から告発に係る処分の通知があった場合は、速やかにその写しを消防長に送付するものとする。

2 前項の規定は、消防長が告発を行った場合について準用する。この場合において、前項中「署長」とあるのは「消防長」と、「消防長」とあるのは「関係署長」と読み替えるものとする。

(過料事件の通知)

第26条 消防長等は、別に定める要件に該当する違反を覚知した場合は、原則として、過料事件の通知を行わなければならない。

2 過料事件の通知は、過料事件通知書(様式第16号)に関係書類を添付して、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

(代執行)

第27条 消防長等は、命令、告発等のあらゆる手段によっても、なお、是正されない場合であって、不履行状態を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行うときは、あらかじめ代執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。ただし、代執行の実施について緊急の必要がある場合は、この限りでない。

3 第1項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証明書は、次に掲げるものとする。

(1) 戒告書(様式第17号)

(2) 代執行令書(様式第18号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第19号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第20号)

(証明書の携帯)

第28条 代執行の責任者は、代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証明書を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(略式の代執行)

第29条 消防長等は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために、当該命令を発することができない場合は、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定により、当該消防吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

2 消防長等は、略式の代執行の事前公告を行う場合は、公告書(様式第21号)を消防本部及び違反場所を管轄する消防署に、14日間掲示することにより行うものとする。

3 消防長等は、略式の代執行により、物件を保管した場合は、保管物件公告書(様式第22号)を消防本部及び違反場所を管轄する消防署に、保管を始めた日から掲示しなければならない。

4 消防長等は、前項の掲示を行った日から、14日経過しても保管物件の所有者を知ることができない場合は、当該公告の要旨を公報等に掲載する手続をとるものとする。

5 消防長等は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄した者に対し、保管費用納付命令書(様式第23号)を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。

(違反行為の報告等)

第30条 職員は、危険物取扱者又は消防設備士が処理基準に定める違反行為を行ったことを確知した場合は、速やかに消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告を受けた場合は、危険物取扱者違反処理報告書(様式第24号)又は消防設備士違反処理報告書(様式第25号)に違反調査報告書等の資料を添付して、知事に報告するものとする。

(再発防止措置)

第31条 消防長等は、別に定める事案が発生した場合は、再発防止を図るための措置を自ら行い、又は職員に行わせることができるものとする。

(警告書等の交付手続)

第32条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、原則として、当該関係者等に直接交付し、受領書(様式第26号)に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合及びその他やむを得ない事由により直接交付できない場合は、配達証明及び内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

(関係機関との連携)

第33条 消防長等は、消防法令以外の違反が存する防火対象物の違反処理を行う場合、関係機関に十分な情報提供を行うとともに、関係機関との連絡調整に努めなければならない。

2 消防長等は、違反処理を行う場合で必要事項を調査するうえで他に手段がないときは、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定により照会を行うものとする。

3 消防長等は、違反処理に関して関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

4 第2項に規定する照会は、火災予防関係事項照会書(様式第27号)により行うものとする。

(報告)

第34条 署長は、違反処理を行った場合及び違反処理が完結した場合は、次により速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 違反処理を行ったときは、違反処理報告書(様式第28号)

(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第29号)

(委任)

第35条 この規定に定めるもののほか、違反処理の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の諏訪広域連合火災予防違反処理規程(以下「旧規程」という。)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規定の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

3 旧規程の規定により作成された様式書類は、当分の間、所定の調整をして使用することができる。

(平成21年10月1日訓令第1号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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諏訪広域連合火災予防違反処理規程

平成16年4月1日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第2号
平成21年10月1日 訓令第1号
平成28年3月25日 訓令第3号
平成30年2月26日 訓令第3号