○諏訪広域連合障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、諏訪広域連合障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員の定数)

第2条 障害者総合支援法第16条第1項に規定する審査会の委員の定数は、14人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(諏訪広域連合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 諏訪広域連合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年諏訪広域連合条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条中第10号を第11号とし、第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。

(9) 障害程度区分審査会の委員 1日につき18,000円を超えない範囲内において、任命権者が定める額

(平成25年3月29日条例第5号)

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条及び第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。

諏訪広域連合障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年4月1日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)