○諏訪広域連合公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成19年3月29日

条例第1号

諏訪広域連合公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例については、広域連合の事務所の所在する市町村の条例を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諏訪広域連合情報公開条例の一部改正)

2 諏訪広域連合情報公開条例(平成15年諏訪広域連合条例第2号)の一部を次のように改正する。

第22条を第23条とし、第21条の次に次の1条を加える。

(指定管理者の情報公開)

第22条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、公の施設の管理に係る情報を公開するよう務めるものとする。

(諏訪広域連合個人情報保護条例の一部改正)

3 諏訪広域連合個人情報保護条例(平成15年諏訪広域連合条例第3号)の一部を次のように改正する。

第12条の見出し中「委託」を「委託等」に改め、同条中「委託するときは」を「委託するとき、又は公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するときは」に改める。

第13条第1項中「受託したものは」を「受託したもの又は公の施設の指定管理者の指定を受けたもの(以下「受託者等」という。)は」に改め、同条第2項中「受託業務に従事している者」を「受託者等及びその業務に従事している者」に改める。

諏訪広域連合公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成19年3月29日 条例第1号

(平成19年3月29日施行)