○諏訪地区小児夜間急病センター条例施行規則

平成19年3月29日

規則第3号

(診療時間)

第2条 諏訪地区小児夜間急病センターの診療時間は、午後7時から午後9時までとする。

(利用料金の減免申請等)

第3条 条例第8条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、診療の申込みの際に諏訪地区小児夜間急病センター利用料金減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる対象理由により、利用料金の減免等を決定し、諏訪地区小児夜間急病センター利用料金減免決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(1) 生活保護法による保護を受けている者

(2) 受診者又はその属する世帯の生計維持者が不慮の災害、疾病等により多額の費用を要し、利用料金を負担することができないと認めたとき。

(補則)

第4条 この規則に定めるものの他必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

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諏訪地区小児夜間急病センター条例施行規則

平成19年3月29日 規則第3号

(平成19年6月1日施行)