○諏訪地区小児夜間急病センター条例施行規則
平成19年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪地区小児夜間急病センター条例(平成19年諏訪広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療時間)
第2条 諏訪地区小児夜間急病センターの診療時間は、午後7時から午後9時までとする。
(1) 生活保護法による保護を受けている者
(2) 受診者又はその属する世帯の生計維持者が不慮の災害、疾病等により多額の費用を要し、利用料金を負担することができないと認めたとき。
(補則)
第4条 この規則に定めるものの他必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年6月1日から施行する。