○諏訪広域連合職員特別退職制度実施要綱

平成19年5月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪広域連合事業の効率的運用を行い、人事管理並びに財政運営の適性化を図るため、長野県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(以下「退職手当条例」という。)の勧奨適用を受け、定年年齢前に退職する職員の退職促進に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者の年齢と退職時期)

第2条 この要綱の適用を受けて退職できる者は、諏訪広域連合職員定数条例(平成12年条例第7号)の規定による定数内職員で、毎年度末における年齢が50歳以上59歳以下の者とする。

2 この要綱により退職する時期は、当該年度の末日とする。

(退職願の提出時期)

第3条 この要綱により退職しようとする者は、毎年度の6月末日までに別に定める退職届を広域連合長に提出するものとする。

(退職手当及び勧奨の要件)

第4条 この要綱に基づき退職する者の退職手当及び勧奨の要件は、退職手当条例の規定を適用する。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

諏訪広域連合職員特別退職制度実施要綱

平成19年5月1日 訓令第8号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第5章 与/ (退職給付)
沿革情報
平成19年5月1日 訓令第8号