○諏訪広域連合諏訪広域消防警防規程

平成28年9月30日

訓令第6号

諏訪広域連合諏訪広域消防警防規程(平成12年諏訪広域連合訓令第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 警防計画(第6条―第11条)

第3章 出動制度(第12条―第17条)

第4章 警防対策(第18条―第22条)

第5章 警防調査及び警防視察

第1節 警防調査(第23条・第24条)

第2節 警防視察(第25条)

第6章 訓練及び演習

第1節 指針及び計画(第26条・第27条)

第2節 訓練(第28条・第29条)

第3節 演習(第30条・第31条)

第4節 消防活動技術の効果確認(第32条)

第7章 警防行動

第1節 出動(第33条―第36条)

第2節 指揮体制(第37条)

第3節 任務(第38条―第44条)

第4節 消防活動(第45条―第52条)

第8章 災害通信(第53条・第54条)

第9章 消防活動効果の検討及び研究会

第1節 消防活動効果の検討(第55条)

第2節 研究会(第56条)

第10章 消防特別警戒(第57条・第58条)

第11章 報告(第59条―第62条)

第12章 補則(第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき、火災、人命救助を要する災害又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「災害等」という。)を警戒し、鎮圧し、並びに防除するために必要な事項を定め、諏訪広域連合諏訪広域消防(以下「諏訪広域消防」という。)の機能を十分に発揮して、人命、身体及び財産の災害等による被害を軽減することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防隊 消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の1隊又は組織法第30条第3項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。

(2) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であってこれを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果にあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生若しくは拡大した爆発現象をいう。

(3) 危険排除等 災害並びに公共危険の発生及び人命危険が予測される場合、その危険要因を排除することをいう。

(4) 消防活動 災害等の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の行動をいう。

(5) 指揮隊 災害等の現場において消防隊を統括する拠点をいう。

(6) 指揮隊長 現場指揮本部において、消防隊を統括する指揮者をいう。

(7) 現場指揮本部 災害等の現場において、消防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

(8) 前進指揮所 消防隊の担当局面の消防活動を指揮する活動拠点をいう。

(9) 救急指揮所 担当局面の救急活動を指揮する活動拠点をいう。

(10) 救助指揮所 担当局面の救助活動を指揮する活動拠点をいう。

(11) 延焼防止 消防隊の消火活動により、火勢拡大の危険がなくなった状態をいう。

(12) 残火処理 有炎現象が終息した以降において、残り火を点検し、処理することをいう。

(13) 鎮火 指揮隊長が消防隊による消火活動の必要がなく、再燃の危険がなくなったと認めた状態をいう。

(14) 大規模災害 自然災害及び人的災害により、被害が広範囲にわたる災害又はそのおそれがある災害をいう。

(15) 集団災害 通常の救助及び救急活動の範囲を超える多数の要救助者又は傷病者が発生した災害をいう。

(16) 当直内移動配備 消防隊の出動により本部全域及び局所的な消防力不足を当直部隊を移動させ補充することをいう。

(17) 緊急配備 消防隊の出動により本部全域及び局所的な消防力不足を職員召集し、補充することをいう。

(18) 訓練 消防活動に必要な技術の習熟を図るため繰り返し行う行動をいう。

(19) 演習 訓練により修得した技術をもとに実災害を想定して行う訓練をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、諏訪広域消防管轄の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防体制を確立し、警防業務の運営に万全を期するものとする。

2 警防課長(以下「課長」という。)は、この規程の定めるところにより、諏訪広域消防警防体制の調整等を行い、執行体制の確立を図るとともに、警防業務の万全を期するものとする。

3 消防署長(以下「署長」という。)及び分署長は、この規程の定めるところにより、所属職員を指揮監督し、執行体制の確立を図るとともに、警防業務の万全を期するものとする。

(警防査閲)

第4条 消防長は、必要と認める場合、指揮統率及び部隊活動の錬成状況について査閲を実施する。

(安全管理の責務)

第5条 安全管理体制の基本的な事項は、諏訪広域連合諏訪広域消防安全管理規程(平成12年諏訪広域連合訓令第11号)及び諏訪広域連合消防訓練時安全管理要綱(平成12年諏訪広域連合消防本部訓令第1号)に定めるものとする。

第2章 警防計画

(警防計画の区分)

第6条 警防計画は、消防本部警防計画及び消防署警防計画に区分する。

(消防本部警防計画)

第7条 課長は、次の各号に掲げる警防力の運用及び消防活動上必要な事項を定めた計画をもって、消防本部警防計画を樹立するものとする。

(1) 車両整備計画

(2) 災害出動・受援計画

(3) 災害防ぎょ計画

(4) 危険区域の指定に関する計画

(5) 職員召集計画

(6) 警防本部設置計画

(7) その他、警防力の運用及び消防活動上必要な計画

(消防署警防計画)

第8条 署長は、次の各号に掲げる計画をもって、消防署警防計画を樹立するものとする。

(1) 特殊消防防火対象物警防計画

(2) 危険区域の計画

(3) 水利活用計画

(4) その他、警防力の運用及び消防活動上必要な計画

(課長が指示する計画)

第9条 課長は、署長に、樹立された消防署警防計画の他、消防活動上必要があると認める場合は、計画を指示するものとする。

(消防情報の整備)

第10条 課長は、災害現場における消防活動を支援するための情報を整備しておくものとする。

2 関係法令に基づく許可、確認又は届出等の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料の入手若しくは整備に努めるとともに、消防本部各課及び消防署と密接な連絡をとり関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。

(消防資料の整備)

第11条 課長及び署長は、前条第2項の消防資料及び警防計画に関する図書を整備し、その内容を所属職員に周知させておくものとする。

第3章 出動制度

(出動の原則)

第12条 消防隊の災害出動は、出動指令により行うことを原則とする。ただし、緊急の場合で出動指令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

(出動の種別)

第13条 消防隊の出動は、火災出動、救急出動、救助出動及びその他災害出動とする。

(出動計画)

第14条 消防隊の出動は、別に定める、諏訪広域消防出動計画によるものとする。

(特命出動)

第15条 消防隊の出動計画にかかわらず、指揮隊長の要請、課長及び通信指令課長が必要と認めるときは部隊を指定して出動を命令するものとする。

(緊急配備)

第16条 課長又は通信指令課長は、消防隊の出動状況により必要と認めるときは、消防力が低下した消防署及び分署に、部隊を当直内移動配備又は、緊急配備するものとする。

(応援協定に基づく応援出動)

第17条 組織法に基づく消防相互応援協定による応援出動は、当該協定に基づき出動するものとする。ただし、これにより難い応援出動は特命出動とするものとする。

第4章 警防対策

(警防業務の効率的執行)

第18条 警防業務は、火災の多発する時期(11月から3月)及び消防長が指示する時期に、管轄事情に応じて効率的に執行するものとする。

2 署長は、火災が多発する時期においては、警防力の充実に配意するものとする。

(気象情報等)

第19条 署長及び分署長は、警防対策等に資するため、気象、道路交通制限及び断水等の情報の把握に努め、必要に応じて情報提供するものとする。

(火災警報の発令及び処置)

第20条 署長は、火災警報が発令された場合は、次の各号に掲げる処置を講ずるものとする。

(1) 関係機関に対する協力要請

(2) 警防装備、積載資器材の点検及び増強

(3) 広報及び警戒

(4) その他必要な事項

(異常気象時の処置)

第21条 署長及び分署長は、強風、降雪、雷雨又は異常乾燥等(気象業務法令に基づく注意報以上が発令された場合等)で、消防活動上支障あると認めた場合は、署所の置かれている市町村の特性に応じて必要な処置を講ずるものとする。

(揚煙行為等の届出処理)

第22条 署長は、消防活動上障害ある行為の届出があった場合、届出内容の調査を行うとともに、必要に応じた現地調査を行い、その旨を当該届出書に記載し処理するものとする。

2 署長は、前項の届出のうち火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある事象については、通信指令課長に報告するものとする。

3 署長は、第1項の届出のうち、停電又は酸欠空気の漏出等の事象が発生した場合、必要な措置を講じるとともに通信指令課長に報告するものとする。

4 課長及び署長は、梯子の架てい障害、車両の通行障害、ホース延長障害その他消防活動上支障ある事象があるとき、障害の排除、改善及び現場における連携活動体制について関係者と協議しておくものとする。

第5章 警防調査及び警防視察

第1節 警防調査

(警防調査)

第23条 署長は、所属職員の任務に応じて消防活動上障害が予想されるものを調査させ、別に定める様式にて、消防長に報告するものとする。

(調査の種別)

第24条 警防調査は次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 小隊調査 管轄区域内の特殊消防防火対象物、危険区域、地水利等の状況について実施するもの

(2) 特命調査 新任配置者、新たに機関員に指定された者及び署長及び分署長が特に指定した者が地水利等の状況について調査するもの

第2節 警防視察

(警防視察)

第25条 課長及び署長は、高層建物、地下街又は大規模危険物施設等で、災害等が発生した場合に消防活動上困難が予想される対象物又は消防活動上の参考となる対象物について、視察を実施させるものとする。

2 前項の視察は、当該対象物に出動する消防隊が合同で実施できるよう計画を樹立するものとする。

第6章 訓練及び演習

第1節 指針及び計画

(指針)

第26条 課長は、訓練及び演習を効果的に推進するため、その指針を示すものとする。

(計画)

第27条 署長及び分署長は、前条の指針に基づき署所の特性を考慮して、訓練及び演習の計画を樹立するものとする。

第2節 訓練

(訓練の実施)

第28条 署長及び分署長は、所属職員に消防活動に必要な動作、操作及び小隊の活動について習熟させるため、計画的に訓練を実施するものとする。

2 課長は、警防上必要あると認める場合は、特定の消防署及び分署を指定して訓練を行うものとする。

(訓練の種別)

第29条 訓練の種別は、次の各号に定めるところによる。

(1) 活動技術訓練 災害対応のための活動技術習得と組織的な活動能力の向上を図ることを目的に行うもの

(2) 機器操作訓練 消防活動に必要な機器取扱技術の向上を図ることを目的に行うもの

第3節 演習

(演習の実施)

第30条 課長及び署長は、災害想定を設定した総合的な演習を計画的に実施するものとする。

2 演習の実施に当たり、必要に応じ、当該対象物の関係者との連携を図るものとする。

3 課長は、必要があるときは特定の消防署を指定して演習を実施させるものとする。

(演習の種別)

第31条 演習の種別は、次の各号に定めるところによる。

(1) 自署演習

(2) 2署以上演習

(3) 本部演習

第4節 消防活動技術の効果確認

(消防活動技術の効果確認)

第32条 課長及び署長は年1回以上、所属職員に消防活動技術の効果確認を行い、その内容を評価して消防長に報告するとともに、消防活動及び訓練又は演習に反映させるものとする。

第7章 警防行動

第1節 出動

(指揮隊の出動)

第33条 指揮隊の出動は、第14条及び第15条に定める災害に出動するものとする。

(消防本部課長の出動)

第34条 課長並びに総務課長、予防課長及び通信指令課長(以下「課長等」という。)は、消防長の指示があるとき、又は業務執行上必要と認めるとき出動するものとする。

(消防本部職員)

第35条 課長、課長等が、災害の規模及び性状等から特別な知識並びに技術を有する者を業務執行上必要と認めるとき、消防本部職員を出動させるものとする。

(署長及び分署長の出動)

第36条 消防長は、大規模災害時等の指揮体制を確保するために必要と認めるときは、署長及び分署長を管轄区域全域に出動させることができる。

第2節 指揮体制

(指揮体制の構成)

第37条 指揮体制の構成は次によるものとする。

指揮体制

現場指揮本部

指揮隊長・指揮隊員2名

前進指揮所

消防隊小隊長

救急指揮所

救急隊小隊長

救助指揮所

救助小隊長

2 危険排除等の指揮体制は、災害規模に応じ前項の指揮体制を準用する。

第3節 任務

(指揮隊長)

第38条 指揮隊長は、前条第1項に掲げる現場指揮本部において、出動隊を統括指揮し、消防活動の方針を決定するとともに、状勢に適応する部隊配備を定め、必要と認めるときは消防隊又は資器材等の応援要請及び現場通信の適正な運用等の処置を講ずるものとする。また、災害等に至った経過等の把握及び効果的な現場広報等を行い、現場における指揮中枢として最大の消防活動効果を挙げるものとする。

2 指揮隊長は、大規模災害又は集団災害などの災害等において、必要に応じて、前条の指揮所を各小隊長に命じ、設置するものとする。

3 指揮隊長は、司令以上の階級にある者とし、上位の指揮者が現場に到着したときは、災害等の状況及びその消防活動概要を速やかに報告するものとする。なお、上位の指揮者は、報告内容等から判断し、自ら指揮をとる必要があると認める場合は、指揮権の移譲、指揮宣言により、指揮隊長として任に当たるものとする。

(課長、課長等及び署長)

第39条 課長、課長等及び署長は、次の各号に掲げる任務を積極的に遂行して、消防活動が効果的に行われるよう努めるものとする。

(1) 活動方針及び応援要請の検討

(2) 各種情報の収集、分析及び統合

(3) 燃料及び食糧等の補給の検討

(4) 現場広報

(5) その他

(前進指揮所隊長)

第40条 前進指揮所隊長は、指揮隊長の命を受け、消防隊を指揮して消防活動を効果的に実施するものとする。

(救急指揮所隊長)

第41条 救急指揮所隊長は、指揮隊長の命を受け、救急活動方針を決定して消防隊を指揮し、現場に出動した医療関係者との連携を図って救急活動を効果的に実施するものとする。

(救助指揮所隊長)

第42条 救助指揮所隊長は、指揮隊長の命を受け、救助活動方針を決定して消防隊を指揮し、現場に出動した関係者との連携を図って救助活動を効果的に実施するものとする。

(指揮隊)

第43条 指揮隊は、指揮隊長の統括指揮のもとに次の各号に掲げる任務を積極的に遂行するものとする。

(1) 各種情報の収集及び整理

(2) 火災等の実態の把握

(3) 指揮隊長命令の伝達及び消防指令センターとの通信連絡

(4) 出場隊の把握

(5) 関係資料の確保及び関係機関との連絡

(6) 現場広報

(7) 火災等に至った経過等の把握

(8) その他の指揮隊長の特命事項

(9) その他別に定める指揮隊活動基準による

(消防隊)

第44条 消防隊員は、自己隊の任務を的確に把握して修得した技能を最高度に発揮し、資器材を十分に活用して消防活動に当たるものとする。

第4節 消防活動

(災害現場活動の原則)

第45条 災害等の現場活動は、人命救助を第1優先とする。

2 消火の活動は、延焼防止を主眼とする。

(消防活動基準)

第46条 消防隊は、別に定める、消防活動基準により効果的な消防活動を行うものとする。

2 課長は、特異な災害事例について、警防資料を作成し消防活動基準が有効に反映するようにするものとする。

(火災警戒区域等の設定)

第47条 署長は、火災の現場で法第23条の2、法第29条第2項、同条第3項及び法第30条第1項の規定を適用する必要があると認めた場合は、災害状況を的確に判断して措置し、その状況を速やかに消防長に報告するものとする。

2 指揮隊長は、緊急に措置する必要があると認め、前項の措置をした場合は、その状況を速やかに課長又は署長に報告するものとする。

3 火災以外の災害で、法第23条の2及び法第29条第2項同条第3項(法第36条に基づき準用する部分に限る。)の規定を適用する必要があると認めた場合は、前2項に準じた措置を行うものとする。

(危険物施設等の事故発生時の応急措置)

第48条 署長は、危険物製造所等に火災が発生し、法第16条の3第1項の規定に基づく応急措置を必要と認める場合は、その内容を危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)に通告するものとする。

2 署長は、火災が発生した危険物製造所等、少量危険物貯蔵取扱所又は無許可施設等の現場において、法第5条、法第12条の3、法第16条の3第3項、第4項及び法第16条の6の規定を適用して応急措置を講じさせる必要がある場合は、災害状況を判断して関係者に必要な措置を命じ、その内容を速やかに消防長に報告するものとする。

(不測の事態に対する応急措置)

第49条 消防隊員は、消防活動にあたり不測の事態が発生し、緊急に措置を必要とする場合は、指揮隊長に判断を仰ぎ、所要の応急措置を実施後、指揮隊長は、事後速やかに署長又は分署長に報告するものとする。

(鎮火)

第50条 指揮隊長は、焼き状況を目視して、再燃のおそれがないと判断したとき鎮火を決定するものとする。

2 指揮隊長が鎮火を決定したときは、通信指令課及び出動している消防隊に鎮火報及び鎮火時間を連絡するものとする。

(再燃防止)

第51条 指揮隊長は、残火処理を適切に行うとともに法第28条に定める消防警戒区域を解除するときは、当該対象物の関係者に対し、監視、警戒等の協力を求め、説示して再燃の防止に努めるものとする。

2 説示の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 説示は、指揮隊長又は指揮隊長の指定する者が行うものとする。

(2) 説示した相手側の受領区分及び氏名は、可能な範囲で聴取しておくものとする。

(3) 説示書(様式第1号)を交付する場合は、交付場所及び受領者の関係等できるだけ詳細に記録し、受領者の氏名の自筆及び押印又はぼ印を求め、交付者名を記録するものとする。

3 交付した説示書の控は、火災出動報告書に添付し、報告書を担当する署長が保存するものとする。

(再燃警戒)

第52条 指揮隊長は、再燃火災の発生を防止するため、必要に応じて、再燃警戒の措置をするものとする。

第8章 災害通信

(指令業務)

第53条 通信指令課は、諏訪広域連合諏訪広域消防通信規程(平成27年諏訪広域連合訓令第11号。以下「通信規程」という。)に基づき、指令業務を実施するものとする。

(災害通信)

第54条 災害時における通信及び無線統制は、通信規程に基づくものとする。

第9章 消防活動効果の検討及び研究会

第1節 消防活動効果の検討

(検討会)

第55条 課長、署長及び分署長は、災害等について消防活動の実態を把握し、警防技術の進歩向上に資するため、必要あると認めるときは、検討会を開き、将来の警防施策に資するものとする。

第2節 研究会

(研究会)

第56条 課長は、諏訪広域消防の消防活動向上を図るため、必要に応じて、研究会を開催するものとする。

2 署長は、署所において、特異な火災等の事例若しくは実験又は研究結果等を素材として研究会を開き、警防技術の向上、効果的な訓練技術の開発及び資器材の活用技術の向上を図るものとする。

第10章 消防特別警戒

(特別警戒の実施)

第57条 消防長は、大規模な催物等にて災害等の発生するおそれのある事象に対処するため、特に必要と認める場合に消防特別警戒(以下「警戒」という。)を実施するものとする。

(広範囲の警戒の実施)

第58条 2署以上で警戒を実施する場合は、消防長の指定する署長が指揮を執るものとする。ただし、警戒事象の規模その他により消防長が特に必要と認める場合は課長が指揮を執るものとする。

第11章 報告

(警防計画の報告)

第59条 課長及び署長は、第7条及び第8条に規定する警防計画を樹立したときは、消防長に報告するものとする。

(訓練及び演習計画の報告)

第60条 署長は、第27条に規定する計画を樹立したときは、消防長に報告するものとする。

2 署長は、演習を実施するときは、消防長に報告するものとする。

(消防活動記録)

第61条 署長又は指揮隊長は、消防活動を実施したときは、消防情報支援システムに消防活動記録を作成し、消防長に決裁を受けるものとする。

(消防職員の受傷事故報告等)

第62条 課長、署長及び分署長は、消防活動、訓練又は演習時において職員の受傷事故又は重大な事故が発生したときは、速やかに消防長に報告するものとする。

第12章 補則

(補則)

第63条 この規程に定める他、市町村、消防団に関する事項及びその他必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

諏訪広域連合諏訪広域消防警防規程

平成28年9月30日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成28年9月30日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第3号