○諏訪広域連合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱
平成31年3月29日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、諏訪広域連合火災予防条例(平成12年諏訪広域連合条例第31号)第51条の3の規定並びに諏訪広域連合火災予防条例施行規則(平成12年諏訪広域連合規則第19号。以下「規則」という。)第13条及び第14条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公表該当違反 規則第13条に規定する違反をいう。
(2) 公表予定日 公表の予告に関する事項を記載した立入検査結果通知書の通知した日の翌日から起算して規則第14条第1項に規定する日数を経過した日をいう。
(3) 公表事項 規則第14条第2項に規定する事項をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、諏訪広域消防予防査察規程(平成29年諏訪広域連合訓令第2号。)の例による。
(公表該当違反の取扱い)
第3条 規則第13条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。
(公表の手続)
第4条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項に規定する立入検査で、公表の該当となる違反(以下「公表該当違反」という。)を認めた場合は、関係者に対して、口頭により公表についての説明を行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、公表該当違反の事実を確認するための調査を行うものとする。
(1) 査察対象物台帳の写し
(2) その他必要と認める資料
(1) 査察対象物台帳の写し
(2) その他必要と認める資料
4 消防長は、前項の報告を受けた場合は、公表の要否を決定するものとする。
(公表の予告)
第5条 消防長は、前条第4項の規定により公表の決定をした場合は、立入検査結果通知書の備考欄に公表の予告に関する事項を記載して、関係者に対し通知するものとする。この場合において、通知の送付にあっては、直接交付又は郵便法(昭和22年法律第165号)の規定に基づく配達証明又は配達証明付き内容証明郵便(以下「配達内容証明」という。)によるものとする。
(公表事項の取扱い)
第8条 規則第14条第2項第2号に規定する違反の内容は、違反事項、根拠法令等の条項及び違反の位置等とする。
2 規則第14条第2項第3号に規定するその他消防長が必要と認める事項は、違反に係る火災の危険性に関する事項とする。
(公表の削除)
第9条 査察員は、再調査又は公表後に公表該当違反が是正されたと認める場合は、公表該当違反是正報告書(様式第7号)に是正状況が確認できる資料を添付し、速やかに署長に報告するものとする。
3 消防長は、前項の報告により公表該当違反の是正が確認された場合は、公表を中止するものとする。ただし、公表該当違反が複数存する場合において、いずれかの公表対象違反が是正されたときは、公表事項のうち当該是正された違反の内容について公表を中止するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成32年4月1日から施行する。