○諏訪広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月13日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(広域連合会計年度任用職員の給与等)

第2条 諏訪広域連合の会計年度任用職員の給与等については、広域連合の事務所の所在する市町村の条例を準用する。ただし、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員の特殊勤務手当及び地域手当並びに法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の基準月額の算出に係る地域手当の額に相当する額の加算及び特殊勤務に係る報酬については適用除外とする。

(特殊勤務手当及び特殊勤務に係る報酬)

第3条 諏訪広域連合の法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は諏訪広域連合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年諏訪広域連合条例第11号)の定めるところによるものとし、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の額は同条例の規定の例により計算して得た額とする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

諏訪広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月13日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/ (報酬・費用弁償)
沿革情報
令和元年12月13日 条例第8号