○諏訪広域連合会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則
令和2年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年諏訪広域連合条例第8号)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(広域連合会計年度任用職員の給与の決定及び支給)
第2条 諏訪広域連合の会計年度任用職員の給与の決定及び支給については、諏訪市会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則(令和元年諏訪市規則第11号)別表第2の規定を除き、同規則を準用する。この場合において、同規則第20条第2項中「29時間未満」とあるのは、「25時間未満」と読み替えるものとする。
(職種別基準表)
第3条 諏訪広域連合の会計年度任用職員の職種別基準表は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
職種別基準表
職種  | 基礎号給  | 上限  | ||
職務の級  | 号給  | 職務の級  | 号給  | |
事務補助  | 1  | 17  | 1  | 25  | 
介護職員  | 1  | 25  | 1  | 33  | 
介護補助  | 1  | 1  | 1  | 3  |