○諏訪広域連合長期継続契約締結事務取扱要綱
令和7年3月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、諏訪広域連合長期継続契約とする契約を定める条例(平成19年諏訪広域連合条例第3号。以下「条例」という。)に基づく長期継続契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) パソコン、プリンターその他の事務用の電子計算機及びこれに付随して使用する物品の借入れに関する契約
(2) 事務用機器その他の機器の借入れに関する契約
(3) 自動車、除雪機等の借入れに関する契約
2 条例第2条第4号の規定を適用する契約は、経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約で、翌年度以降にわたり契約を締結する必要があるもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 清掃業務、警備業務等の広域連合が有する施設の維持管理に関する契約
(2) 電子計算機等の保守及び運用に関する契約
(3) 事務用機器、機械、設備等の保守に関する契約
(4) 庶務等の事務処理に関する契約
(5) 契約の適切な履行のための資材及び機材の調達並びに労働力の確保、教育訓練期間の確保等が必要な業務に関する契約
2 条例第2条第4号に規定する契約(以下「長期継続役務契約」という。)の役務の提供を受ける期間は、3年以内とする。ただし、3年を超える期間とする特別な理由があり、広域連合長が適当であると認めたものについては、5年以内とすることができる。
3 長期継続賃貸借契約に付随する長期継続役務契約の契約期間について、特に必要がある場合は、長期継続賃貸借契約の契約期間と同期間とすることができる。
(事前協議)
第4条 予算執行者は、長期継続賃貸借契約又は長期継続役務契約を締結しようとするときは、長期継続契約協議書(様式第1号)により事務局長に協議しなければならない。
(契約の管理)
第5条 予算執行者は、条例に基づく長期継続契約(役務の提供を受ける期間が1年度以内の契約を除く。)の状況を把握し、及び適正に管理しなければならない。
(契約の留意事項)
第6条 予算執行者は、物品の購入又は借り入れる場合は、経済性、管理の方法、支払いの事務効率等を総合的に検討し、有利な方法で契約するものとする。
2 予算執行者は、役務の提供期間を複数年とする場合は、指定管理者制度への移行等について検討し、及び考慮し、契約の期間を決定するものとする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。