○諏訪広域連合一般職の職員の寒冷地手当に関する規則

令和7年10月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、諏訪広域連合一般職の職員の寒冷地手当に関する条例(令和7年諏訪広域連合条例第11号。以下「条例」という。)第2条及び第4条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例に掲げる地域に所在する公署との権衡上必要があると認められる公署)

第2条 条例第2条第2号の広域連合長が定める公署は、次の表に掲げる公署とする。

公署

所在地

諏訪広域消防本部

岡谷市加茂町一丁目2番6号

諏訪広域消防岡谷消防署

岡谷市加茂町一丁目2番6号

(職員の要件等)

第3条 世帯主である職員、扶養親族のある職員に含まない職員、支給日及び扶養親族に関する確認については、広域連合の事務所の所在する市町村の一般職の職員の給与に関する規則の規定を準用する。

(補則)

第4条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、令和7年11月1日から施行する。

諏訪広域連合一般職の職員の寒冷地手当に関する規則

令和7年10月31日 規則第6号

(令和7年11月1日施行)