○諏訪広域連合補助金等交付規則

令和8年2月5日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第6条―第11条)

第3章 補助事業等の遂行等(第12条―第19条)

第4章 補助金等の返還等(第20条―第22条)

第5章 雑則(第23条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定による補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 補助金、交付金、利子補給金その他の給付金で、相当の反対給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 広域連合長は、補助金等が関係市町村の負担金(諏訪広域連合規約(平成12年長野県指令12地第357号)第18条第1項第1号に定めるものをいう。)その他の貴重な財源で賄われるものであること及び公益上必要な場合に交付することができることに特に留意し、補助金等が法令等及び予算に定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。

2 広域連合長は、社会経済情勢等環境の変化に的確に対応した柔軟性のある補助金等の制度となるよう、補助金等の新設、廃止、整理、統合その他の見直しに努めなければならない。

(取扱基準の設定)

第4条 広域連合長は、次に掲げる事項について補助金等ごとに補助金等取扱基準(様式第1号)を定めるものとする。

(1) 補助金等の名称

(2) 補助事業等の目標

(3) 補助事業等の対象者

(4) 補助対象経費

(5) 補助金等の額及びその算定方法又は補助率

(6) 補助事業等の評価

(7) 補助事業等の開始時期及び終了時期

(8) 情報の公表の方法等

(9) その他必要と認める事項

(情報の公表)

第5条 広域連合長は、毎年1回、補助金等の交付の状況を取りまとめ、補助金等の交付に関する次に掲げる情報を公表するものとする。

(1) 前条の規定による補助金等取扱基準

(2) 年度ごとの補助事業者等、補助事業等の件数、補助金等の交付額及び補助金等の評価の内容

(3) 前各号に掲げるもののほか、補助金等の交付に関し必要と認める情報

2 前項の規定による補助金等の交付に関する情報の公表は、広域連合のホームページにおいて行うものとする。

3 補助事業者等は、当該補助事業等に関する情報を公表するよう努めるものとする。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第6条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第2号)を広域連合長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第7条 広域連合長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 広域連合長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第8条 広域連合長は、補助金等の交付の決定をする場合において、その目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付することができる。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は内容の変更(広域連合長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、広域連合長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、広域連合長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに広域連合長に報告してその指示を受けるべきこと。

(5) 前各号のほか、補助事業等の遂行につき特に必要と認められる事項

(決定の通知)

第9条 広域連合長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 補助金等の交付を申請した者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 広域連合長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 広域連合長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

3 第9条の規定は、第1項の取消し又は変更した場合について準用する。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第12条 補助事業者等は、次に掲げる事項に従い、善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業等を行わなければならない。

(1) 法令等及びこの規則の規定

(2) 補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件

(3) 法令等及びこの規則に基づく広域連合長の指示又は処分

2 補助事業者等は、補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告)

第13条 広域連合長は、補助事業者等に対し必要に応じ補助事業等の遂行の状況を報告させることができる。

(補助事業等の遂行の指示等)

第14条 広域連合長は、補助事業者等が提出する報告等により、当該補助事業者等の補助事業等が第12条第1項各号に掲げる事項に従って遂行されていないと認めたときは、当該補助事業者等に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 広域連合長は、補助事業者等が前項の指示に従わないときは、当該補助事業者等に対して当該補助事業等の執行について停止を命じることができる。

(補助事業等の内容の変更等)

第15条 補助事業者等は、補助事業等の内容の変更(広域連合長が定める軽易な変更を除く。)又は補助事業等の中止若しくは廃止をしようとするときは、遅滞なくその旨を補助事業等変更等申請書(様式第4号)により広域連合長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による承認をする場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 第9条の規定は、前項の規定による変更をした場合について準用する。

(実績報告)

第16条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を広域連合長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第17条 広域連合長は、実績報告書を受理したときは、当該実績報告書の審査(必要に応じて行う現地調査等を含む。)により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第18条 広域連合長は、実績報告書を受理した場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命じることができる。

2 第15条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付)

第19条 広域連合長は、第17条の規定により補助金等の額を確定した後において、補助金等を補助事業者等に交付するものとする。ただし、補助事業等の遂行上必要と認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し及び補助金等の返還)

第20条 広域連合長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 第24条の規定に違反して広域連合長の承認を受けないで補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(5) 正当な理由がなく第25条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第6条第1項に規定する暴力団関係者であることが判明したとき。

(7) 前各号のほか、補助事業等について法令等若しくはこの規則に違反したとき又はこの規則に基づく広域連合長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、第17条の規定により補助金等の額を確定した後においても適用があるものとする。

3 広域連合長は、前2項の規定により当該補助金等の更正決定をした場合は、速やかに補助金等更正決定通知書(様式第7号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

4 広域連合長は、第1項の規定により補助金等の交付の決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金等が交付されているとき、又は補助金等の額を確定した場合において、既に当該確定した補助金等の額を超える補助金等が交付されているときは、補助金等返還命令通知書(様式第8号)により期限を定めて補助金等の返還を命じるものとする。

(加算金及び延滞金)

第21条 補助事業者等は、前条第4項の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納入した場合におけるその後の期間については、既に納入した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を広域連合に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納入しなければならない場合において、補助事業者等の納入した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納入金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納入した場合におけるその後の期間については、既に納入した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を広域連合に納付しなければならない。

5 第1項及び前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

6 広域連合長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第22条 広域連合長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

第5章 雑則

(理由の提示)

第23条 広域連合長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行の指示若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(財産の処分の制限)

第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、広域連合長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部に相当する金額を広域連合に納付した場合は、この限りでない。

(報告の徴取及び立入調査等)

第25条 広域連合長は、地方自治法第221条第2項に基づき、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、広域連合長が指定する職員にその住居、事務所若しくは事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(不当干渉等の防止)

第26条 補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する広域連合の職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者等に対して干渉してはならない。

(補助金等の交付の申請及び決定又は補助事業等の遂行等に関する特別規定)

第27条 広域連合長は、補助事業等の内容により、第2章又は第3章に規定する事項によりがたい特別な事情があると認めるときは、補助金等ごとに第2章又は第3章に規定する事項に関し統合、省略その他の特別の定めをすることができるものとする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年度以前の補助金等に係るこの規則の規定の適用については、なお従前の例による。

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諏訪広域連合補助金等交付規則

令和8年2月5日 規則第2号

(令和8年2月5日施行)

体系情報
第6章 務/ (予算・会計)
沿革情報
令和8年2月5日 規則第2号