○諏訪広域連合選挙管理委員会規程

平成12年9月13日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、諏訪広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 諏訪広域連合選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙について、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長は、委員長に事故(欠けた場合も含む。以下同じ。)がある場合においてその職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ委員のうちから定めておかなければならない。

3 委員長及び委員長職務代理者にともに事故があるときは、年長の委員がその職務を行う。委員長及び委員長職務代理者の定まっていないときも同様とする。

4 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(所属政党の届出)

第4条 委員長、委員及び補充員は、政党その他の政治団体(以下「団体」という。)に所属している場合は、その所属している団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する団体を変更し、又は団体に新たに所属し若しくは所属しなくなった場合も、また同様とする。

(委員の退職等)

第5条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

2 補充員が退職しようとするときは、委員長に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 前項の場合において、当該招集が委員の任期満了に伴い、新たに委員が選任された日以降最初の委員会であるときは、当該招集は、年長の委員が行うものとする。

3 前2項の通知には、招集の日時、会議の場所及び議題を付記しなければならない。

(会議)

第7条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年1回招集するものとする。

3 臨時会は、必要がある場合に招集することができる。

(欠席の届出)

第8条 委員は、委員会の会議に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(委員会招集の請求)

第9条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、希望する招集の日時及び付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

2 委員会の開会中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は、直ちにこれを会議に付議することができる。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、広域連合長又は関係のある職員の出席を求めその説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第11条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長が署名しなければならない。

(委員長の職務)

第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出し、及び議決事項を執行すること。

(2) 公印及び文書の保管に関すること。

(3) 書記長、書記の服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(議事)

第13条 委員会の議事等に関しては、法令及びこの規程に定めるものを除くほか、諏訪広域連合議会会議規則(平成12年諏訪広域連合議会規則第1号)の例による。

(委員長の専決)

第14条 委員長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第137条の規定によるもののほか委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

(事務局及び職の設置)

第15条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に、書記長、書記を置く。

3 書記長は、委員長の命を受け職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

4 書記は、上司の命を受け委員会に関する事務を処理する。

(書記長の専決)

第16条 書記長の専決事項は、諏訪広域連合事務専決及び代決規程(平成12年諏訪広域連合訓令第1号)の例による。

(告示)

第17条 委員会の告示は、諏訪広域連合公告式条例(平成12年諏訪広域連合条例第1号)の例による。

(公印)

第18条 公印の名称、寸法、書体、使用する文書の区分及び管理者並びにその数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、委員会の職員の服務、事務処理等については、別に定めるものを除き広域連合の事務所の所在する市町村の事務処理等の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日選挙管理委員会告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

公印の名称

寸法

(単位ミリメートル)

書体

使用区分

管理者

個数

諏訪広域連合選挙管理委員会印

方21

古印体

選挙管理委員会名にて執行する文書

書記長

1

諏訪広域連合選挙管理委員会委員長印

方21

古印体

選挙管理委員会委員長名にて執行する文書

書記長

1

別表第2(第18条関係)

画像

諏訪広域連合選挙管理委員会規程

平成12年9月13日 選挙管理委員会告示第1号

(平成19年4月1日施行)