○諏訪広域連合職員の交通事故等に係る処分規程

平成13年10月24日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、交通事故を起こし、又は法令違反をした職員に対する処分の基準を定め、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「交通事故」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条の規定による交通事故をいい、「法令違反」とは、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の2第1項第1号の規定による違反行為をいう。

(交通事故等の報告)

第3条 職員は、交通事故を起こし、又は法令違反をしたときは、交通事故等報告書(別記様式)により所属長を通じ速やかに任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、職員のうち関係市町村から派遣された職員から、前項の規定による報告を受けた場合は、速やかに当該職員を派遣した関係市町村の長に通知しなければならない。

(処分の基準)

第4条 任命権者は、職員(関係市町村から派遣された職員を除く。第8条を除き、以下同じ。)が交通事故を起こしたときは、交通事故処分基準表(別表第1)による基準に基づいて処分を行う。

2 任命権者は、職員が法令違反をしたときは、法令違反処分基準表(別表第2)による基準に基づいて処分を行う。

3 法令違反であることを知っていながら教唆をした者又は法令違反を誘発するような行為をした者についても、行為者と同一の処分を行う。

4 法令違反であることを知っていながら同乗していた者については、その実情に応じて行為者に準じた処分を行う。

5 交通事故又は法令違反を起こした車両等の運行を直接管理する地位にある者又はこれに準ずる者が、道路交通法第75条に規定する義務を怠った場合においても、行為者に準じた処分を行う。

6 過去3年以内に2回以上の交通事故を起こした者又は過去1年以内に2回以上の法令違反をした者若しくは第3条の規定による交通事故等の報告をしなかった者については、第1項又は第2項の基準より重い処分を行う。

(実情等の調査)

第5条 任命権者は、前条の規定に基づく処分を行う場合には、その実情を充分調査するとともに必要に応じ関係者の意見を聴取し、別表第3に掲げる事項を総合勘案して処分を決定するものとする。

(定期昇給のための勤務成績の基準)

第6条 第4条の規定に基づく処分を受けた場合において次表の左欄に該当する職員は、原則として良好な成績で勤務しなかったものとし、これらの職員の昇給は、諏訪広域連合の一般職の職員の給与に関する条例(平成12年諏訪広域連合条例第10号)において準用する諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)第14条に定める期間にそれぞれ右欄に掲げる期間を加えた期間が経過した後に行うものとする。

停職を受けた職員

停職を受けた期間に6月を加えた期間

減給を受けた職員

6月

戒告を受けた職員

3月

(審査委員会)

第7条 任命権者は、交通事故及び法令違反に係る職員の処分については、諏訪広域連合職員懲戒審査委員会規程に基づき審査を行う。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の処分に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年1月18日訓令第1号)

この訓令は、平成25年1月18日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

交通事故処分基準表

事故区分

 

 

違反区分

人身事故

物損事故

死亡事故

重傷(30日以上)事故

軽傷(30日未満)事故

建造物の損壊事故

自損事故又は建造物以外の物の損壊事故

責任重

責任軽

責任重

責任軽

責任重

責任軽

責任重

責任軽

責任重

責任軽

違反行為の種別

1 酒酔い運転、麻薬等運転又は共同危険行為等禁止違反

免職

免職

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

減給

免職

停職

免職

停職

減給

停職

減給

減給

2 酒気帯び無免許運転等

3 無免許運転、大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(50km以上)

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

減給

免職

停職

減給

免職

停職

減給

戒告

免職

停職

減給

免職

停職

減給

戒告

停職

減給

戒告

減給

戒告

4 酒気帯び速度超過(50km未満)

5 速度超過(30km(高速40km)以上50km未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、酒気帯び運転、過労運転等、無車検運行又は無保険運行

免職

停職

免職

停職

減給

免職

停職

減給

免職

停職

減給

戒告

免職

停職

減給

戒告

停職

減給

戒告

免職

停職

減給

戒告

停職

減給

戒告

減給

戒告

訓告

戒告

訓告

6 その他の違反行為

免職

停職

減給

停職

減給

戒告

停職

減給

戒告

減給

戒告

減給

戒告

戒告

訓告

減給

戒告

戒告

訓告

戒告

訓告

訓告

義務違反の種別

1 ひき逃げ(人の死亡又は傷害に係る事故を起こした場合の救護等義務違反)

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

減給

免職

停職

減給

停職

減給

 

 

 

 

2 あて逃げ(物の損壊に係る事故を起こした場合の危険防止等義務違反)

 

 

 

 

 

 

免職

停職

減給

停職

減給

戒告

停職

減給

戒告

減給

戒告

(備考)

1 違反行為の種別は、道路交通法施行令別表第1の1の表の上欄に掲げる種別とする。

2 「義務違反」とは、交通事故を起こした場合における道路交通法第72条第1項前段の規定に違反する行為をいう。

3 「責任重」とは、交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合をいう。

4 「責任軽」とは、3に規定する場合以外の場合をいう。

別表第2(第4条関係)

法令違反処分基準表

違反区分

処分

1 酒酔い運転、麻薬等運転又は共同危険行為等禁止違反

2 酒気帯び無免許運転等

3 無免許運転、大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(50km以上)

減給

戒告

4 酒気帯び速度超過(50km未満)

5 速度超過(30km(高速40km)以上50km未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、酒気帯び運転、過労運転等、無車検運行又は無保険運行

戒告

訓告

6 その他の違反行為

訓告

(備考)

この基準表は、別表第1に示す交通事故を伴わない法令違反についてのみ適用する。

別表第3(第5条関係)

(1) 交通事故等の内容(期日、場所、原因、結果)

(2) 職員の精神的肉体的状況

(3) 相手方及び第三者の状況

(4) 事後処理の適否

(5) 広域連合及び相手方又は第三者に与えた損害の程度

(6) 刑事処分又は行政処分の内容

(7) 社会に及ぼした影響

(8) 公務上又は公務外の区分

(9) 日常の勤務状況

(10) 職務上の地位及び職の内容

(11) 過去における交通事故等の回数及び内容

(12) 事故等の報告の適否

(13) 改しゅんの程度

画像

諏訪広域連合職員の交通事故等に係る処分規程

平成13年10月24日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)