○諏訪広域連合介護保険利用者負担額助成事業実施要綱

平成15年4月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪広域連合が行う介護保険の被保険者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)のうち生計が困難な者等の介護保険の利用者負担額の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象サービス 助成事業の対象となる介護保険サービスであって、法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第26項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス並びに法第115条の45第1項に規定する地域支援事業における介護予防・日常生活支援総合事業のうち次に定めるものをいう。

 訪問介護

 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護

 訪問看護及び介護予防訪問看護

 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション

 通所介護

 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション

 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護

 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護

 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護

 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

 地域密着型介護老人福祉施設

 複合型サービス

 介護老人福祉施設

 地域密着型通所介護

 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)

 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)

(2) 利用者負担額

 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(通所介護及び通所リハビリテーションの食事の提供に要する費用、短期入所生活介護及び短期入所療養介護の食事の提供及び滞在に要する費用を含む。現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費並びに法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額をいう。(食事の提供及び居住(滞在)に要する費用については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されているものに限る)

 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生省告示第126号)により算定した費用の額(認知症対応型通所介護の食事の提供に要する費用、小規模多機能型居宅介護の食事の提供及び宿泊に要する費用を含む。現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額をいう。(食事の提供及び居住(滞在)に要する費用については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されているものに限る)

 「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(食事の提供及び居住に要する費用を含む。なお、現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第9号に規定する施設介護サービス費又は同条第10号に規定する特例施設介護サービス費並びに法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額をいう。(食事の提供及び居住(滞在)に要する費用については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されているものに限る)

 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生省告示第127号)及び「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用の額(介護予防通所リハビリテーション及び介護予防認知症対応型通所介護の食事の提供、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の食事の提供及び滞在(宿泊)に要する費用を含む。現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費、同条第2号に規定する特例介護予防サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費並びに法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費又は同条第11号に規定する特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額をいう。(食事の提供及び居住(滞在)に要する費用については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されているものに限る)

 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63に基づき諏訪広域連合長が定める額

(助成事業)

第3条 助成事業は、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村の区域内に所在する法第70条及び第71条に規定する指定居宅サービス事業者、法第78条の2に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第86条に規定する指定介護老人福祉施設、諏訪広域連合介護保険基準該当居宅サービス事業者等の登録等に関する要綱(平成15年諏訪広域連合告示第7号)による登録事業者(以下「事業者」という。)が提供する対象サービスに限るものとする。

(助成対象者)

第4条 利用者負担額の助成対象者は、次に掲げる者及び生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)第6条第1項に規定する被保護者とする。

(1) その者の属する世帯が、対象サービスを利用した月の属する年度(対象サービスを利用した月が4月から7月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課せられていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であって、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定により、なお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)

(2) 利用者負担額が減額されなければ、生活保護法第6条第2項の要保護者と同等の生活水準となると広域連合長が認める者

(3) 市町村民税世帯非課税者であって特に生計が困難である者又はこれに準ずると広域連合長が認める者

(4) 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日及び令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費(滞在費)の利用者負担がなかった者のうち、引き続き前3号のいずれかに該当する者

(助成額)

第5条 助成額は、次の各号に定める額とする。ただし、法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)が支給される場合は、利用者負担額から高額介護サービス費等を控除した額とする。

(1) 前条第1号又は第2号に該当する者に対する助成額は利用者負担額とする。ただし第2条第1号セに該当する地域密着型介護老人福祉施設及び同号タに該当する介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設サービス等」という。)の場合は利用者負担額の2分の1とする。

(2) 前条第3号に該当する者に対する助成額は利用者負担額の2分の1とする。ただし介護老人福祉施設サービス等の場合は利用者負担額の4分の1とする。

(3) 前条第4号に該当する者に対する助成額は、居住費(滞在費)に係る利用者負担限度額については全額とする。なお、居住費(滞在費)以外に係る助成額は利用者負担額の2分の1(老齢福祉年金受給者は全額)とし、介護老人福祉施設サービス等の場合は利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。

(4) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者に該当する者に対する助成額は、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担限度額とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、対象者の食費の負担額、居住費(滞在費)及び宿泊費の負担額について、補足給付の基準費用額を上回る場合は、基準費用額を限度として助成するものとする。

(申請及び認定)

第6条 利用者負担額の助成を受けようとする者は、介護保険利用者負担額助成対象確認申請書(様式第1号)を広域連合長に提出するものとする。ただし、第4条第2号又は第3号に該当する場合は、収入・資産申告書(様式第1号その2)を添付するものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書が提出されたときは、内容を審査し、第4条に規定する助成対象者であると認めるときは、介護保険利用者負担額助成対象決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、介護保険利用者負担額助成確認証(様式第3号。生活保護受給者にあっては(様式第4号)以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の7月31日までとする。

(確認証の再交付)

第8条 確認証を紛失又は破損した者は、介護保険利用者負担額助成確認証再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を広域連合長に提出するものとする。ただし、破損した場合は、再交付申請書にその確認証を添付するものとする。

2 広域連合長は、前項の申請が適当であると認めたときは、確認証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第9条 確認証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、その事由が生じた日から14日以内に介護保険利用者負担額助成確認証記載事項変更届(様式第6号)を広域連合長に提出するものとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を広域連合長に返還するものとする。

(1) 確認証の交付を受けた者が、被保険者でなくなったとき。

(2) 要介護被保険者等でなくなったとき。

(3) 第4条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。

(4) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 広域連合長は、確認証の交付を受けた者が、次に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させるものとする。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(受領委任)

第11条 利用者負担額の助成対象者は、広域連合長が特に必要と認める場合に限り、当該助成額の受領に関する権限を第3条に規定する事業者に委任(以下「受領委任」という。)することができるものとする。

2 前項に規定する受領委任による場合は、広域連合長は当該助成対象者に代わって当該事業者に助成額を支給するものとする。

3 前2項に規定する受領委任による場合の助成対象者が事業者に支払うべき額は、第2条第2号に規定する額から、第5条に規定する助成額を控除した額とする。

(助成額の支給申請)

第12条 助成額の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、対象サービス利用月の翌々月の10日までに、介護保険利用者負担額助成支給申請書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添付して、広域連合長に提出するものとする。

(1) サービス提供証明書

(2) サービス利用票・別表(利用実績の記載されたもの)

(3) 領収書(受領委任により利用者負担額が0円となる場合を除く。)

2 支給申請者は、前条に規定する受領委任による場合は、当該事業者の受任印を受けるものとする。

(助成額の支給決定)

第13条 広域連合長は、前条の申請書が提出されたときは、対象サービス利用月における支給申請者の利用実績に基づき、利用者負担額助成の支給又は不支給を決定し、介護保険利用者負担額助成支給・不支給決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 広域連合長は、第11条に規定する受領委任による場合は、介護保険利用者負担額助成支給・不支給決定通知書(受領委任分)(様式第9号)により、当該事業者に通知するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町又は原村から確認証の交付を受けている者は、この告示によりなされたものとみなす。

(平成15年10月1日告示第15号)

この告示は、平成15年10月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日告示第3号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月25日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1号、第7条及び第14条から第16条までの改正規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月の介護報酬改定に伴う利用者負担額の急激な増加をおさえるため、平成21年4月1日から平成23年3月31日まで、本事業に基づく対象者について、次のとおり経過措置を適用する。

(実施方法)

3 本経過措置の実施方法は、次に定めるところによる。

(1) 本経過措置の対象は、第2条に定める「対象サービス」に係る介護報酬適用後の利用者負担額(食費および居住費(滞在費)及び宿泊費は含まない。)とする。

(2) 助成の程度は、第5条中利用者負担額の「2分の1」とあるのは「53パーセント」と読み替えるものとする。

(平成24年4月23日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年9月19日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

(平成26年4月21日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月1日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年7月に介護保険利用者負担額助成対象確認申請書を提出し、介護保険利用者負担額助成対象決定を受けた者の確認証の有効期限は平成27年7月31日までとする。

(平成27年4月27日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の諏訪広域連合介護保険利用者負担額助成事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年7月14日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の諏訪広域連合介護保険利用者負担額助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年5月30日告示第7号)

この告示は、平成30年6月1日から施行し、改正後の諏訪広域連合介護保険利用者負担額助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月28日告示第23号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年1月27日告示第2号)

この告示は、令和2年1月28日から施行し、改正後の諏訪広域連合介護保険利用者負担額助成事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年11月30日告示第35号)

この告示は、令和2年11月30日から施行し、改正後の諏訪広域連合介護保険利用者負担額助成事業実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

様式 略

諏訪広域連合介護保険利用者負担額助成事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第4号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第4号
平成15年10月1日 告示第15号
平成18年4月1日 告示第3号
平成18年8月25日 告示第20号
平成21年4月1日 告示第5号
平成24年4月23日 告示第9号
平成25年9月19日 告示第11号
平成26年4月21日 告示第12号
平成26年7月1日 告示第15号
平成27年4月27日 告示第6号
平成28年7月14日 告示第16号
平成30年5月30日 告示第7号
平成30年9月28日 告示第23号
令和2年1月27日 告示第2号
令和2年11月30日 告示第35号