○諏訪広域連合介護保険サービス事業者等指導実施要領

平成20年2月10日

告示第1号

(目的)

第1条 この要領は、諏訪広域連合(以下「広域連合」という。)が行う介護保険の保険給付に関し、広域連合が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定により、居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは当該保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対し、提出若しくは提示を求め、若しくは依頼する文書その他の物件又は当該職員が行う質問若しくは照会に基づき、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導等の措置を行うことについて、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭に置き、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、基準該当居宅サービス事業者若しくは当該登録に係る事業所の従業者及び基準該当介護予防サービス事業者若しくは当該登録に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第51号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第53号)、旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第54号)、介護老人保健施設の従業者、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第55号)諏訪広域連合介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例(平成25年諏訪広域連合条例第4号)、介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の従業者、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年長野県条例第52号)諏訪広域連合介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例(平成25年諏訪広域連合条例第3号)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)諏訪広域連合介護保険基準該当居宅サービス事業者等の登録等に関する要綱(平成15年諏訪広域連合告示第7号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導の実施形態等)

第3条 広域連合が実施する指導の形態等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 諏訪広域連合長(以下「広域連合長」という。)が指定及び登録の権限を持つサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。ただし、広域連合の構成市町村の区域以外にサービス事業者等の事業所が所在する場合は、当該サービス事業者等を集団指導の対象としないことができるものとする。

(2) 指導に係る情報交換を円滑に行うため、広域連合が集団指導を実施した場合には、必要に応じ関係資料等を都道府県に送付することとし、都道府県知事が指定及び許可の権限を持つサービス事業者等に対し都道府県が集団指導を実施した場合には、必要に応じ当該資料等の送付を受けてその内容を把握するものとする。

(3) 実地指導 指導の対象となるサービス事業者等の事業所において、次の形態により実施する。

 一般指導 広域連合が単独で行うもの

 合同指導 広域連合が厚生労働省又は都道府県と合同で行うもの

(指導対象の選定)

第4条 広域連合が実施する指導は、広域連合の保険給付に関して必要があると認められる全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導対象の選定の基準については次のとおりとし、原則として一定の計画に基づいて実施する。

(1) 集団指導の選定基準 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容等に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準

 一般指導

(ア) 毎年度、国の示す指導重点事項等に基づき、一般指導の対象となるサービス事業者等を選定する。

(イ) その他、特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を選定する。

 合同指導 厚生労働省若しくは都道府県が選定したサービス事業者等、又は特に合同指導を要すると認めるサービス事業者等を選定する。

(指導方法等)

第5条 広域連合の行う指導方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 集団指導を実施するときは、集団指導の対象となるサービス事業者等に対し、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等をあらかじめ文書により通知する。

 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求内容、制度の改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

 集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 実地指導を実施するときは、次に掲げる事項を当該サービス事業者等にあらかじめ文書により通知する。ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 実地指導は、国の定める実地指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。

 広域連合は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合等には、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

 により通知した事項等については、当該サービス事業者等に対して、文書による報告を求めるものとする。

 広域連合は、2人以上の職員で実地指導を行うものとする。

(監査への変更)

第6条 実地指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合には、広域連合は、実地指導を中止し、直ちに諏訪広域連合介護保険サービス事業者監査等実施要領(平成20年諏訪広域連合告示第2号)に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反等が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(関係機関との連携)

第7条 広域連合は、適切な指導を実施するために、都道府県等の関係行政機関と必要な情報交換を行う等互いに連携を図るものとする。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

この告示は、平成20年2月10日から施行する。

(平成25年4月1日告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月14日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の諏訪広域連合介護保険サービス事業者等指導実施要領の規定は平成28年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

諏訪広域連合介護保険サービス事業者等指導実施要領

平成20年2月10日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成20年2月10日 告示第1号
平成25年4月1日 告示第7号
平成28年7月14日 告示第17号
令和4年4月1日 告示第15号