○諏訪広域連合介護サービスにおける事故報告事務取扱要領

平成16年10月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防支援事業者、施設サービス事業者、第1号訪問介護事業者及び第1号通所介護事業者(以下「事業者」という。)が諏訪広域連合(以下「広域連合」という。)の区域内において実施する介護保険サービスの提供により発生した事故(以下「介護事故」という。)を把握するとともに、事業者による介護事故への速やかな対応と介護事故防止への取り組みを支援、促進することにより、介護サービスの質の向上と安心してサービス利用ができるサービス提供体制の確立を目指すことを目的として、広域連合への事故報告の手続について必要な事項を定めるものとする。

(事故の報告)

第2条 事業者は、介護事故が発生した場合は、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第51号)、介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の従業者、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のために効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年長野県条例第52号)、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第53号)、旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第54号)、介護老人保健施設の従業者、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第55号)、介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例(平成25年諏訪広域連合条例第3号)、介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例(平成25年諏訪広域連合条例第4号)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成27年諏訪広域連合条例第1号)、介護予防訪問介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年諏訪広域連合告示第10号)、介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年諏訪広域連合告示第11号)、訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年諏訪広域連合告示第12号)、通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年諏訪広域連合告示第13号)及び介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例(平成30年諏訪広域連合条例第1号)の規定(以下「運営基準」という。)に基づき、広域連合に速やかに報告するものとする。

(報告の範囲)

第3条 事業者が広域連合に報告する介護事故は、次に掲げる場合とする。

なお、報告対象とする介護事故は、過失の有無を問うものではない。

(1) サービス提供中に、利用者が死亡又は負傷した場合

 「サービス提供中」とは、送迎中も含め、サービスを提供している時間帯を通して全て含まれるものとする。ただし、短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護及び介護保険施設サービスにおいては、入所から退所までとする。

 「死亡」とは、事故死亡を指し、病気死亡は報告対象外とする。ただし、病死でも死因等に疑義が生じ、利用者の家族等から苦情が出ている場合は、全て報告対象とする。

 「負傷」とは、医師の保険診療を要したものを(異常なしと診断されたものを含む。)報告対象とする。ただし、医師の保険診療を要しなくとも、負傷により利用者の家族等から苦情が出ている場合は、全て報告対象とする。

(2) 食中毒の発生が認められた場合

(3) 次にあげる感染症等の発生が認められた場合

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める1類感染症、2類感染症及び3類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症、レジオネラ症及び疥癬かいせんの発生が認められた場合(発生者は利用者・職員を問わない。)

 同一の感染症による又は同一の感染症若しくは食中毒によると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

 同一の感染症の患者又は同一の感染症若しくは食中毒(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める感染症の病原体によるもの。)が疑われる者が全利用者の半数又は10名以上発生した場合

 及びに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に従業者が報告を必要と認めた場合

(4) 利用者が無届で外出し、警察、消防等に捜索の協力を依頼した場合

(5) その他事故により、利用者の家族等から苦情が出ている場合及び介護保険の事業運営から保険者に報告する必要があると認められる場合

(6) 各号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要と認める場合

(報告の方法)

第4条 事業者は、介護事故が発生したときは、次に定めるところにより広域連合へ報告する。

(1) 事業者は、第1報として、介護サービス等の提供に係る事故報告書・第1報(様式第1号)を介護事故発生後7日以内に広域連合に提出するものとする。ただし、死亡事故、虐待及び職員の不祥事・法令違反等、緊急又は重大事故の発生(発生が疑われる場合を含む。)にあっては、事故発生後速やかに電話等の手段により報告すること。

なお、事故発生後7日以内に事故が完結した場合は、介護サービス等の提供に係る事故報告書(短期間で完結した場合)(様式第3号)により、事故発生場所が特定できる図面、事故当日の職員勤務割表及び事故対象者の介護記録の写しを添えて広域連合に提出するものとする。

(2) 事業者は、第2報として、経過報告並びに再発防止への対応策及び改善策を記載した介護サービス等の提供に係る事故報告書・第2報(様式第2号)を、介護事故発生後1ヶ月以内に広域連合に提出するものとする。

ただし、1ヶ月を経過しても事故が完結していない時は記入日現在の進捗状況等も記載する。

(3) 事業者は、第2報時に、事故発生場所が特定できる図面、事故当日の職員勤務割表及び事故対象者の介護記録の写しを添付するとともに、必要に応じて広域連合から求められた資料を提出するものとする。

(4) 広域連合は、第2報時に事故が完結していない場合は、その後においても必要に応じて資料の提出を求めることができるものとする。

(報告書の提出先)

第5条 介護サービス等の提供に係る事故報告書は、当該事業者の所在する市町村(以下、所在市町村という。)介護保険担当課に提出し、市町村は広域連合介護保険課に回付する。なお、保険者が広域連合以外である利用者に係る介護事故については、所在市町村に加えて当該利用者の保険者へも報告する。

(事故防止等)

第6条 広域連合は、事故報告を取りまとめ、事故防止等に資するものとする。

(その他)

第7条 この要領で定めるもののほか、事故報告に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月25日告示第7号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第14号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

諏訪広域連合介護サービスにおける事故報告事務取扱要領

平成16年10月1日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第6号
平成20年4月1日 告示第15号
平成29年3月25日 告示第7号
令和3年3月31日 告示第14号
令和4年4月1日 告示第17号