○諏訪広域連合公告式条例

令和7年9月30日

条例第6号

諏訪広域連合公告式条例(平成12年諏訪広域連合条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に広域連合長が署名(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第1条に規定する署名に代わる措置を含む。)しなければならない。

2 条例の公布は、諏訪市役所前掲示場又は広域連合のホームページに設置した掲示場に掲示すること(公布する事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることをいう。)により行うものとする。

(広域連合長の定める規則の公布)

第3条 広域連合長の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び広域連合長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則について準用する。

(広域連合長の定める規程の公表)

第4条 第2条第2項及び前条第1項の規定は、広域連合長の定める規程(同項の規則を除く。)で公表を要するものについて準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条第2項及び第3条第1項の規定は、広域連合の機関(広域連合長を除く。以下同じ。)の定める規則及び規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同項中「広域連合長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 広域連合長又は広域連合の機関の定める規則又は規程で公表を要するものは、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(ホームページに設置した掲示場に掲示した場合に実施すべき措置)

第7条 広域連合長は、第2条第1項の規定により条例の公布を広域連合のホームページに設置した掲示場に掲示して行ったときは、当該公布に係る電磁的記録を広域連合の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるものとする。

2 前項の規定は、広域連合長又は広域連合の機関の定める規則又は規程で公表を要するものについて準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、令和8年1月1日又は地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(諏訪広域連合監査委員条例の一部改正)

2 諏訪広域連合監査委員条例(平成12年諏訪広域連合条例第32号)の一部を次のように改正する。

第5条中「諏訪広域連合公告式条例(令和7年諏訪広域連合条例第6号)」の次に「第5条」を加える。

(諏訪広域連合介護保険条例の一部改正)

3 諏訪広域連合介護保険条例(平成15年諏訪広域連合条例第4号)の一部を次のように改正する。

第15条の次に次の1条を加える。

(公示送達)

第15条の2 法第143条において準用する地方税法第20条の2の規定による公示送達は、同条第2項に規定する公示事項(以下この条において「公示事項」という。)を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の8第1項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を住所地に所在する市町村の役所若しくは役場前若しくは諏訪広域連合公告式条例(令和7年諏訪広域連合条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示し、又は公示事項を広域連合の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。

(諏訪広域連合介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の諏訪広域連合介護保険条例第15条の2規定は、第1項ただし書に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。

諏訪広域連合公告式条例

令和7年9月30日 条例第6号

(令和8年1月1日施行)