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刑法等の一部を改正する法律の施行等に伴う介護保険被保険者証等の様式の変更について
令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁錮が廃止され、新たに拘禁刑が創設されること等を踏まえ、介護保険被保険者証等の様式について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正されました。これに伴い、旧様式に使用されている書類はこの省令による改正後の様式によるものとみなし、旧様式による用紙については、以下のとおり改正後の文章に読み替えて、当分の間使用することとします。
旧様式の注意事項の文言
(1)【改正前】介護予防・生活支援サービス事業 【改正後】サービス・活動事業(第一号事業)
(2)【改正前】懲役 【改正後】拘禁刑
旧様式の注意事項の文言
(1)【改正前】介護予防・生活支援サービス事業 【改正後】サービス・活動事業(第一号事業)
(2)【改正前】懲役 【改正後】拘禁刑