○諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付金事務処理要領

平成15年4月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要領は、諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付金(以下「貸付金」という。)の事務処理に関して、諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付規則(平成15年諏訪広域連合規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(受領委任払と貸付金)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による高額介護サービス費等の支給を受けることが見込まれる者に対する高額介護サービス費等の支払が困難な場合の諏訪広域連合介護保険高額介護サービス費等受領委任払実施要綱(平成15年諏訪広域連合告示第6号)に基づく受領委任払と貸付金の適用は、原則として貸付金によるものとする。ただし、介護サービスの受給が長期にわたり、かつ長期的に高額介護サービス等の支払が困難と見込まれる場合、又は、受領委任払によらないと高額介護サービス費等の支給に係る手続きが困難である場合は、サービス提供事業者等の同意を得て受領委任払とすることができる。

(事務処理手順)

第3条 貸付の申込があった場合は、諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付金調査票(様式第1号)を作成するものとする。

(貸付対象者の特例)

第4条 規則第3条第1項第3号に規定する広域連合長が特別の理由があると認めたときとは、介護保険料の滞納があっても、納付に係る誓約書が提出され、誓約書のとおり納付がなされている場合とする。

(申請書類)

第5条 貸付金の申請は、次の各号に定める書類を広域連合長に提出するものとする。

(1) 諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付申請書(規則様式第1号)

(2) 停止条件付相殺契約申込書(規則様式第4号)

(3) 介護保険介護サービス費等支給申請書

(4) 委任状(サービス事業者等への貸付金振込の場合)(様式第2号)

(5) 当該サービスに係る居宅介護(支援)サービス計画、サービス提供証明書、サービス事業者等の発行する請求書又は領収書

2 規則第7条第1項第3号に規定するその他広域連合長が必要と認める書類とは、金融機関等の預貯金通帳の写しとする。

3 規則第7条第2項に規定する保証人をつける場合とは、広域連合を構成する市町村の区域内に住所を有する親族等がいない独居者とする。

(貸付の決定)

第6条 規則第9条に規定する貸付の決定については、貸付の可否、貸付の額について決裁に付し、決裁後は速やかに決定状況に従って、次の各号に定める書類を申請者に送付する。

(1) 諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付決定通知書(規則様式第2号)

(2) 諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付金借用書(規則様式第3号)

2 貸付金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切捨てるものとする。

3 貸付決定後、必要となる書類の提出を求めるにあたっては、諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付金の借用手続きに係る通知(様式第3号)を送付するものとする。

(標準処理期間)

第7条 前条に規定する貸付けの可否等の決定に係る事務の標準処理期間は、おおむね1週間とする。

(貸付の実施)

第8条 第6条の規定に基づき、必要となる書類が提出された場合は、速やかに貸付実施の手続きを行うものとする。

2 貸付実施後は、速やかに借用書に貸付実施日を記入し、その写しを諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付金借用書の写しの送付について(様式第4号)とともに借受人に送付するものとする。

3 借用書には、借受人及び保証人の印鑑登録証明書の添付は不要とする。

(貸付金台帳の作成と管理)

第9条 貸付が実施された場合、諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付金台帳(様式第5号)を作成し、以後の貸付金について管理するものとする。

(貸付金の償還)

第10条 相殺契約に基づく貸付金の償還は、当該貸付金に係る介護サービス費等の支給時に、介護サービス費等支給額のうちから貸付金相当額を納付書により納付することによって償還するものとし、なお過分を生じている場合は、その差額を支給するものとする。

2 前項における貸付金の償還とその差額の支給にあたっては、諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付金の償還及び介護サービス費等の支給について(様式第6号)を借受人に送付するものとする。

3 介護サービス費等の支給額が貸付金の額に満たない場合は、貸付金相当額については前項と同様の方法で償還し、不足の償還分については、償還期限を指定した諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付金償還通知書(様式第7号)と納付書を送付し、その納付をもって償還とする。

(貸付金の返還)

第11条 規則第13条に規定する貸付金の返還については、返還の期限を指定した諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付金返還通知書(様式第8号)と納付書を借受人に送付し、その納付をもって返還とする。

(延滞金)

第12条 広域連合長の指定する日までに貸付金の償還又は返還がない場合は、次の各号に該当する借受人に対し、償還金額又は返還金額に諏訪広域連合介護保険条例(平成15年諏訪広域連合条例第4号)に規定する延滞金を付すものとする。

(1) 介護サービス費等の支給額が貸付金に満たず、その差額について広域連合長の指定する日までに償還しないもの

(2) 規則第13条に規定する貸付金の返還を求めたにもかかわらず、広域連合長の指定する日までに返還しないもの

(補則)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

様式 略

諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付金事務処理要領

平成15年4月1日 告示第18号

(平成15年4月1日施行)