○諏訪広域連合職員の懲戒処分等の指針

令和8年4月1日

訓令第2号

(基本事項)

第1条 この指針は、代表的な事例における標準的な懲戒処分又は指導上の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 具体的な量定の決定に当たっては、実情を十分に調査し、必要に応じ関係者の意見を聴取するとともに、次の事項等を総合的に考慮のうえ、諏訪広域連合懲戒審査委員会(諏訪広域連合職員懲戒審査委員会規程(平成27年諏訪広域連合訓令第2号)第1条に規定するものをいう。)での審査を踏まえて判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 当該職員の職責

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 日頃の勤務態度や過去の非違行為の有無

(6) 非違行為後の対応

3 個別の事案によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもあるものとする。

4 標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分等の対象となり得るものであり、これらについては、標準例に掲げる取扱いを参考にしつつ判断するものとする。

5 過去に非違行為を行い懲戒処分等を受けたにもかかわらず、再び同様の非違行為を行った場合は、量定を加重する。

(懲戒処分等の種類)

第2条 懲戒処分とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条及び諏訪広域連合の職員の分限、懲戒、旅費、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(平成12年諏訪広域連合条例第8号)第1条第2号において準用する諏訪市職員の懲戒に関する条例(昭和36年諏訪市条例第21号)第3条及び第4条の規定により、広域連合長が職員の非違行為に対して懲罰として行う次の処分をいう。

(1) 免職 勤務関係から排除する処分

(2) 停職 1日以上6月以下の間、職務に従事させない処分

(3) 減給 1日以上6月以下の間、給料月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分

(4) 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分

2 指導上の措置とは、任命権者又は監督の地位にある者が、職員の非違行為に対してその責任を確認させ、将来を戒めるために行う行為で、前項に当たらない次のものをいう。

(1) 訓告 職員の非違行為が比較的重いと認められる場合で、任命権者名で文書により行う注意

(2) 厳重注意 職員の非違行為が訓告までに至らないと認められる場合で、任命権者名で文書により行う注意

(3) 口頭注意 職員の非違行為が訓告までに至らないと認められる場合で、任命権者又は所属長が口頭により行う注意

(派遣職員の懲戒処分等)

第3条 派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定又は地方公務員法第39条第1項の規定による研修により関係市町村(諏訪広域連合規約(平成12年長野県指令12地第357号)第2条に規定するものをいう。)その他の地方公共団体から派遣されている者をいう。)の懲戒処分等(派遣期間終了後に判明した内容に係るものを含む。)については、特別の定めがあるもののほか、派遣元の地方公共団体の関係規程を適用するものとする。

(懲戒処分等の標準例)

第4条 一般服務関係の懲戒処分等の標準例は、別表1に掲げるとおりとする。

2 公金等取扱い関係の懲戒処分等の標準例は、別表2に掲げるとおりとする。

3 公務外非行関係の懲戒処分等の標準例は、別表3に掲げるとおりとする。

4 交通事故及び交通法規違反関係の懲戒処分等の標準例は、諏訪広域連合職員の交通事故等に係る懲戒処分等の指針(令和8年諏訪広域連合訓令第3号)に定めるところによる。

5 監督責任関係の懲戒処分等の標準例は、別表4に掲げるとおりとする。

(公表基準)

第5条 公表対象の懲戒処分等は、次に掲げるものとする。

(1) 法第29条第1項に基づく懲戒処分とし、懲戒処分事案に関連して行われる管理監督者の処分等については、懲戒処分以外の指導上の措置も併せて公表する。ただし、社会的影響が少ないと広域連合長が判断したものは、この限りでない。

(2) 刑事事件に関し起訴された場合の法第28条第2項第2号に基づく休職処分については、懲戒処分に準じて公表する。ただし、人権保護の観点から、公表することが本人に著しい不利益を招く場合等については、この限りでない。

2 次のような事案については、前項の規定にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。

(1) 被害者のプライバシー等への配慮が必要な事案で、被害者が公表を望まないとき。

(2) 被害者が未成年者であり、その健全な育成を図るうえで特別な配慮が必要な事案で、被害者又はその保護者等が公表を望まないとき。

3 公表の内容は、被処分者又は被措置者の所属部等名、職位、年齢、事件概要、処分等内容及び処分等年月日とする。ただし、氏名については、収賄、詐欺、横領等により警察等で公にされている場合又は故意若しくは重大な過失による事件若しくは事故で社会的な影響が極めて大きいと判断される場合に、公表することがあるものとする。

4 公表は、原則として記者クラブへの文書提供及びホームページへの掲載により行う。

5 公表は、懲戒処分等を行った後、速やかに行うものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、法第58条の2第3項の規定による懲戒の状況の公表は、諏訪広域連合に広域連合の事務所の所在する市町村の条例を準用する条例(平成12年諏訪広域連合条例第4号)において準用する諏訪市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年諏訪市条例第15号)に基づき行うものとする。

(補則)

第6条 この指針に規定するもののほか、この指針の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

別表1(第4条第1項関係)

一般服務関係の事由

懲戒処分等の種類

免職

停職

減給

戒告

訓告

厳重注意

口頭注意

欠勤

正当な理由なく、10日以内の間勤務を欠いた






正当な理由なく、11日以上20日以内の間勤務を欠いた






正当な理由なく、21日以上の間勤務を欠いた






遅刻・早退

正当な理由なく、繰り返し10日以内(日数換算)の遅刻早退






正当な理由なく、繰り返し11日以上20日以内(日数換算)の遅刻早退






正当な理由なく、繰り返し21日以上(日数換算)の遅刻早退






休暇の虚偽申請

療養休暇、特別休暇、介護休暇等の虚偽請求






勤務態度不良

勤務中に職場離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた






職務怠慢・注意義務違反

職務怠慢又は注意義務違反により、公務の運営に支障を生じさせた






職場内秩序壊乱

上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した






上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した






虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告をした






営利企業等の従事

任命権者の許可なく営利企業等の役員に就任し、又は営利企業等を自ら営んだ






任命権者の許可なく報酬を得て事業又は事務に従事した





違法な職員団体活動

法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった






秘密漏えい

職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた






同上、自己の不正利益を図る目的







具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策をけ怠し、公務の運営に重大な支障を生じさせた





個人情報保護義務違反

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した






個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した






公文書の不適正な取扱い

偽造、変造、虚偽公文書作成、毀棄






決裁文書の改ざん






公文書の改ざん、紛失、誤廃棄等により公務の運営に重大な支障を生じさせた





政治的行為の制限違反

法第36条第1項又は2項に違反し、政治的行為を行った






法第36条第3項に違反し、政治的行為を行うよう職員に求めた






公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2に違反し、公務員の地位利用による選挙活動をした






官製談合

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第5項に規定する入札談合等関与行為






施設利用者等に対する暴行・傷害

施設利用者等に暴行を加えたが、傷害に至らない






施設利用者等の身体を傷害した






セクシュアル・ハラスメント

相手の意に反することを認識のうえで、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を行った






わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した






同上、相手が強度の心的ストレスから精神疾患に罹患した






暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした






パワー・ハラスメント

著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた





指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返した






強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた





コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータの職務外目的使用






公務員倫理違反

利害関係者から供応接待を受けた





賄賂の収受






備考

1 ○印は、各項に掲げる一般服務関係の非違行為が、懲戒処分等の種類の欄に掲げる免職から戒告及び訓告から口頭注意までの懲戒処分等の標準例にそれぞれ該当するものであることを示す。

2 セクシュアル・ハラスメントとは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

3 パワー・ハラスメントとは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

別表2(第4条第2項関係)

公金等取扱い関係の事由

懲戒処分等の種類

免職

停職

減給

戒告

訓告

厳重注意

口頭注意

横領

公金又は広域連合の財産の横領







窃取

公金又は広域連合の財産の窃取







詐取

人を欺いて公金又は広域連合の財産を交付させた







紛失

公金又は広域連合の財産を紛失した







盗難

重大な過失により公金又は広域連合の財産の盗難に遭った







広域連合の財産の損壊

故意により職場において広域連合の財産を損壊した






出火・爆発

過失により職場において広域連合の財産の出火、爆発を引き起こした






諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した、又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した






公金又は広域連合の財産の処理不適正

自己保管中の公金流用、公金又は広域連合等の財産の不適正処理






備考 ○印は、各項に掲げる公金等取扱い関係の非違行為が、懲戒処分等の種類の欄に掲げる免職から戒告及び訓告から口頭注意までの懲戒処分等の標準例にそれぞれ該当するものであることを示す。

別表3(第4条第3項関係)

公務外非行関係の事由

懲戒処分等の種類

免職

停職

減給

戒告

訓告

厳重注意

口頭注意

放火

放火をした







殺人

殺人をした







暴行・傷害

暴行を加えけんかをしたが、傷害に至らない






人の身体を傷害した






器物損壊

故意に他人の物を損壊した






横領

自己の占有する他人の物を横領した






遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した






窃盗・強盗

他人の財物の窃取した






暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した







詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた






賭博

賭博をした






常習として賭博をした







麻薬・覚醒剤等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は危険ドラッグ等の所持、使用又は譲渡等をした







酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした






淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした





痴漢行為

公共の場所又は乗物における痴漢行為をした






ストーカー行為等

ストーカー行為等をした






盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした






備考 ○印は、各項に掲げる公務外非行関係の非違行為が、懲戒処分等の種類の欄に掲げる免職から戒告及び訓告から口頭注意までの懲戒処分等の標準例にそれぞれ該当するものであることを示す。

別表4(第4条第5項関係)

監督責任関係の事由

懲戒処分等の種類

免職

停職

減給

戒告

訓告

厳重注意

口頭注意

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分等を受けた場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた






非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した






備考 ○印は、各項に掲げる監督責任関係の非違行為が、懲戒処分等の種類の欄に掲げる免職から戒告及び訓告から口頭注意までの懲戒処分等の標準例にそれぞれ該当するものであることを示す。

この訓令は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に処分等の対象となる非違行為について適用する。

諏訪広域連合職員の懲戒処分等の指針

令和8年4月1日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)