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利用料減免を実施している介護老人保健施設へのお願い
無料または低額介護老人保健施設利用事業を実施している介護老人保健施設へのお願い
諏訪広域連合の被保険者に対して利用料の減免を実施している介護老人保健施設は、高額介護サービス費支給の審査のために必要ですので、利用料減免を行ったサービス提供月の翌月の10日(但し、土日祝祭日の場合はその前日)までに、施設所在市町村の介護保険担当課へ減免対象者の報告をしてください。(任意様式)
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諏訪広域連合の被保険者に対して利用料の減免を実施している介護老人保健施設は、高額介護サービス費支給の審査のために必要ですので、利用料減免を行ったサービス提供月の翌月の10日(但し、土日祝祭日の場合はその前日)までに、施設所在市町村の介護保険担当課へ減免対象者の報告をしてください。(任意様式)