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介護サービスにおける事故報告について(R7.06.01更新)
介護サービスにおける事故報告について
日頃から、諏訪広域連合にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
介護サービス提供中に事故等が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る
居宅介護支援事業所等に連絡を行うこと及び事故の状況や対応などについて記録し、
保険者へ報告することが義務付けられています。
事業所におかれましては、事故等発生時の適切な対応、事故報告書の速やかな提出、
事故の再発防止等に努めていただき、事故が発生した場合は、期日までに事故報告書に
より報告してください。
なお、死亡事故、職員の不祥事及び法令違反等、緊急若しくは重大事故の発生時
(又は発生が疑われる場合)は、発生後速やかに電話等により報告をしてください。
事故報告書作成に当たっては、「事故報告事務取扱の手引き」をご参照ください。
事故報告事務取扱の手引き(R7.06.01更新) [PDFファイル/1.7MB]
なお、事故報告書(様式)ファイルについては、ページ下部よりダウンロードができます。
記入欄が不足する場合には、必要に応じ各欄の縦幅を変更していただいてかまいません。
事故報告について
(1) 期限厳守で報告をしてください。
【第1報:事故発生日から5日以内】【最終報:事故発生日から1ヶ月以内】
※1ヶ月経過時点で事故が完結していない場合は、記入日時点の被保険者について、
怪我の治りの程度、完治に要する概ねの日数、家族等との連絡状況などを記入し
ご提出ください。
(2) 最終報の提出時には、以下の資料(任意様式)を添付してください。
・事故発生場所が特定できる図面
・事故当日の職員勤務割表
・事故対象者の介護記録の写し
(3) 提出先は、事業所が所在する市町村の介護保険担当課となります。
※区域外事業所については対象被保険者の住所地の市町村の介護保険担当課に提出
住所地が不明な場合は広域連合までお問い合わせください
その他
(1) 個人情報保護のため、事故報告書にパスワードを設定しております。
各事業所へ別途パスワードを通知しておりますが、パスワードがわからない場合は
諏訪広域連合へお問い合わせください。
(2) 事故報告は、同じような事故が起きないよう防止対策を確立するためのものであって
事故の責任の所在を追求するためのものではありません。
(3) 会話内容や受け答え、バイタル測定の数値などの記載は必要ありませんので、
事故が起きた状況やどういった対応をしたかなどについて詳細を記載してください。
(4) 職員の個人情報は必要ありませんので、事故報告書に職員の氏名を記載しないで
ください。
報告様式
【報告様式】事故報告標準様式 [パスワード付Excelファイル/85KB]