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介護サービスにおける事故報告について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年2月20日更新 ページ番号:0001562

介護サービスにおける事故報告について

日頃は、諏訪広域連合にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
介護サービス提供中に事故等が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うこと及び事故の状況や対応などについて記録し、保険者へ報告することが義務付けられています。

事業所におかれましては、事故等発生時の適切な対応、事故報告書の速やかな提出、事故の再発防止等に努めてください。
事故が発生した場合は、期日までに事故報告書により報告してください。
なお、死亡事故、職員の不祥事及び法令違反等、緊急若しくは重大事故の発生時(又は発生が疑われる場合)は、発生後速やかに電話等により報告をしてください。
事故報告書の作成に当たっては、以下の「事故報告事務取扱いの手引き」を必ずご参照ください。

介護サービスにおける事故報告事務取扱の手引き [Wordファイル/140KB]

なお、事故報告書(様式)のWordファイルにつきましては、ページ下部よりダウンロードができます。
記入欄が不足する場合には、必要に応じ各欄の縦幅を変更していただいてかまいません。

 

事故報告の提出の範囲について

(1) 死亡事故(病気死亡は利用者の家族等から苦情のある場合のみ)
発生後速やかに電話等によりご報告ください。

その他、疑義が無くとも各事業所において報告の必要があると判断した場合もご報告下さい。

(2) 負傷事故(受診事故)
受診により異常なしと診断された場合も含め、医師の保険診療を要した受診(常駐医による診察も、常駐医による処置を行った場合には報告対象)すべてが報告対象となります。

(3) 感染症・食中毒等
事業所内で感染した場合以外にも感染症にかかりながらも施設を利用し、その後感染症と判明した場合も含みます。
また、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める1・2・3類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に加えて、レジオネラ症及び疥癬の発生が認められた場合については、発症者は利用者・職員を問わず報告対象となります。

(4) 離設
利用者が無届けで外出(離設)し、警察、消防等に捜索の協力依頼をした場合はご報告ください。
なお、職員等による捜索で直ちに発見された場合についても、各事業所において報告の必要があると判断した場合はご報告ください。

(5) 職員の不祥事及び法令違反等(緊急若しくは重大事故の発生時)
発生が疑われる場合も含め、発生後速やかに電話等によりご報告下さい。

(6) 事故有無に関係なく家族より苦情がある場合、広域連合へ報告をしておくべきと判断した場合

(7) 報告を命じられた場合
内容から提出が必要と認めた場合には報告を命じることがあります。

 

報告様式について

(1) 全ての報告において、1報を事故発生日から7日以内に、2報を事故発生日から1ヶ月以内(1ヶ月経過時点において事故が完結していない場合は、記入日時点の被保険者について、怪我の治りの程度、完治に要するまでの概ねの日数、家族等との連絡状況などを記入)にご提出ください。
第1報は事故発生内容及び対応等、第2報は経過報告、再発防止及び改善策を記載します。
また短期間に完結した場合の書式(様式3)にて報告する事故は、対応期間が事故発生日から7日以内で完結した場合のみです(ここでいう完結とは、対応がすべて完了した日のことです)。
※例として様式3については、打撲等で病院受診するも特に異状なく(又は処置完了し)、再度の病院受診の必要がない場合などが対象となります。なお、再度の病院受診や処置等を要する事故(骨折等)は短期間に完結した事故に含みません。

(2)  第2報及び様式3の提出時には、以下の資料(任意様式)を添付してください。
 ア 事故発生場所が特定できる図面
 イ 事故当日の職員勤務割表
 ウ 事故対象者の介護記録の写し

(3) 死亡事故、職員の不祥事・法令違反等、緊急若しくは重大事故が発生した場合は、対応に急を要することから、事故発生後速やかに電話等の手段により報告し、その後、第1報、第2報により報告すること。

(4) 提出先は、事業所が所在する市町村の介護保険担当課(区域外事業所にあっては当広域連合)となります。

 

その他

(1) 事故報告は、発生した事故の責任の所在を明らかにすることを目的としたものではありません。事故発生時の状況、事業所の対応、完結までの経過を簡潔に分かりやすく記載してください。

(2) 上記に関連し、対応した職員の氏名を様式に記載することはお控えください。事業所としての対応を報告するものであり、対応した職員の責を問うものではありません。

(3) 他保険者の被保険者に係る事故、区域外に所在する事業所であって当広域連合の被保険者に係る事故についても当広域連合へ報告が必要です。なお、他保険者への報告については、相手方の介護保険担当課と調整のうえ適切に対応してください。

 

報告様式

(1)事故報告書・第1報(様式1) [Wordファイル/23KB]

(2)事故報告書・第2報(様式2) [Wordファイル/29KB]

(3)事故報告書・短期間で完結した場合(様式3) [Wordファイル/24KB]