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介護サービスにおける事故報告について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年3月26日更新 ページ番号:0001562

介護サービスにおける事故報告について

日頃から、諏訪広域連合にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
介護サービス提供中に事故等が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うこと及び事故の状況や対応などについて記録し、保険者へ報告することが義務付けられています。

事業所におかれましては、事故等発生時の適切な対応、事故報告書の速やかな提出、事故の再発防止等に努めていただき、事故が発生した場合は、期日までに事故報告書により報告してください。
なお、死亡事故、職員の不祥事及び法令違反等、緊急若しくは重大事故の発生時(又は発生が疑われる場合)は、発生後速やかに電話等により報告をしてください。
事故報告書の作成に当たっては、以下の「事故報告事務取扱いの手引き」を必ずご参照ください。

 

介護サービスにおける事故報告事務取扱の手引き(PDF) [PDFファイル/1.47MB]

 

なお、事故報告書(様式)ファイルにつきましては、ページ下部よりダウンロードができます。
記入欄が不足する場合には、必要に応じ各欄の縦幅を変更していただいてかまいません。

 

事故報告について

(1) 全ての報告において、1報を事故発生日から5日以内に、最終報を事故発生日から1ヶ月以内(1ヶ月経過時点において事故が完結していない場合は、記入日時点の被保険者について、怪我の治りの程度、完治に要するまでの概ねの日数、家族等との連絡状況などを記入)にご提出ください。

(2)  最終報の提出時には、以下の資料(任意様式)を添付してください。
 ア 事故発生場所が特定できる図面
 イ 事故当日の職員勤務割表
 ウ 事故対象者の介護記録の写し

(3) 提出先は、事業所が所在する市町村の介護保険担当課(区域外事業所にあっては対象被保険者の住所地の市町村の介護保険担当課)となります。

 

その他

(1) 事故報告は、発生した事故の責任の所在を明らかにすることを目的としたものではありません。事故発生時の状況、事業所の対応、完結までの経過を簡潔に分かりやすく記載してください。

(2) 上記に関連し、対応した職員の氏名を様式に記載することはお控えください。事業所としての対応を報告するものであり、対応した職員の責を問うものではありません。

(3) 他保険者の被保険者に係る事故、区域外に所在する事業所であって当広域連合の被保険者に係る事故についても当広域連合へ報告が必要です。なお、他保険者への報告については、相手方の介護保険担当課と調整のうえ適切に対応してください。

 

報告様式

【報告様式】 事故報告標準様式 [Excelファイル/80KB]

 

   【 記入例 】  事故報告書 [PDFファイル/1.1MB]

 

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