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令和7年度介護職員等処遇改善加算の申請について
令和7年度介護職員等処遇改善加算の申請について
作成に当たっては必ず下記事項をご確認いただき、期日までに提出をお願いいたします。
なお、期日までに提出されない場合には、令和7年度当初より加算算定ができませんので期日厳守で提出してください。
まず初めに、旧様式から変更となっている点が多数ありますので、必ず以下をご確認ください。
(1)「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/1.71MB]
(2)リーフレット 令和7年度の取得要件の弾力化について [PDFファイル/699KB]
(3)職場環境等要件に係るリーフレット [PDFファイル/748KB]
(4)動画「令和7年度の介護職員等処遇改善加算と介護人材確保・職場環境要件改善等事業の計画書の記入方法について<外部リンク>
※参考:厚生労働省HP「介護職員の処遇改善」<外部リンク>
※参考:長野県処遇改善加算ホームページ<外部リンク>
※介護人材確保・職場環境改善等事業補助金については長野県HP<外部リンク>をご覧ください。
算定に係る計画書の提出について
日頃は、諏訪広域連合にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
「介護職員等処遇改善加算」を算定する事業者は、各種通知及び下記に従って介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書を提出してください。
- 提出期限
(1)令和7年度(4月及び5月)より算定する場合:4月15日(月曜日)必着
(2)令和7年度6月以降に加算を算定する場合:算定する月の、前々月の末日まで必着
※令和7年度より介護職員等処遇改善加算を新規に取得または区分を変更する場合は、令和7年4月15日(火曜日)までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」の両方を提出してください。
- 提出書類:下記様式のうち該当するもの
- 提出部数:1部
- 注意事項:
(1)原則、メールまたは郵送にて提出してください。
(2)計画書を、複数の事業所等をまとめて作成する場合及び法人等一括で作成する場合は、同一の計画書を各指定権者が審査することとなります。各指定権者から計画書の訂正の連絡があった場合は、訂正をしたうえですべての指定権者へ差し替えを送付してください。
(3)介護職員等処遇改善加算は、介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善以外に充当することはできません。例えば非正規職員から正規職員への転換・職員の増員による業務負担の軽減等は賃金改善に含まれず、加算金を充当することはできません。
(4)当広域連合では「訪問型サービス(独自)」における「特定事業所加算」は存在しませんので、本体サービス(県指定の訪問介護)で「特定事業所加算」を取得していればキャリアパス要件を満たすこととしています。
【提出必須様式】
(1)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書【別紙様式2-1総括表】
(2)介護職員処遇改善加算 個表【別添様式2-2】
介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和7年度)(別紙様式2) [Excelファイル/606KB]
※基本情報入力シートに下記のような記載をしていただいても可能とします。(また、見込みが0であれば0でも可)ただし、及び別添様式2-2(個表)には印字されません。
事業所名 | サービス名 |
一月あたり介護報酬総単位数 |
|
---|---|---|---|
1 | ○○○デイサービス | 地域密着型通所介護 | 750,000 |
2 | ○○○デイサービス | 通所型サービス(独自) | 上に含む(1に含む) |
【該当がある場合に提出が必要となる様式】
(4)加算関係書類
・算定に係る体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表
※(4)は新規で加算を算定する事業所、前年度と異なる区分の加算を取得する事業所については提出してください。
提出期限:令和7年4月15日(火)まで
※下記リンクより該当する様式をダウンロードしてご使用ください。
介護保険指定事業者の指定・更新・変更・加算等に関する様式
(5)特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、届け出る必要があります。
また、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定するために必要な届出を行う際に、再度提出する必要があります。
別紙様式5 特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/32KB]
【変更届出について】
(6)介護職員処遇改善加算変更届出
別紙様式4 変更に係る届出書 [Excelファイル/29KB]
介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類に変更(下記(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に限る。)
があった場合には提出してください。
(1)会社法に基づく吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更
(2)この届出に関係する事業所等の増減(新規指定、廃止等の自由による。)
(3)就業規則の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況があった場合
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合や喀痰吸引を必
要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算
定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
【問い合わせ先】
・処遇改善加算に関するご不明点等は、厚生労働省から発出される処遇改善加算に関する解釈通知およびQ&A等を十分ご確認いただいたうえで、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。
○介護職員等処遇改善加算 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時~18時(土日含む)
【参考資料】
・「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/1.71MB]