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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年4月28日更新 ページ番号:0001979

新型コロナウイルス感染症による影響で被害を受けた介護保険第1号被保険者(65歳以上)の方は介護保険料の減免を受けられます

※現時点での国の基準に基づいた内容となっています。今後国から通知等を受けて要件等が変更となる場合があります。

対象者

1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

 

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第1号被保険者

 

ア その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 

イ その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免の対象となる介護保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの

 

お問い合わせ先一覧

岡谷市 介護福祉課     0266-23-4811(代表)

諏訪市 高齢者福祉課    0266-52-4141(代表)

茅野市 高齢者・保険課   0266-72-2101(代表)

下諏訪町 保健福祉課    0266-27-1111(代表)

富士見町 住民福祉課    0266-62-9133(直通)

原村 保健福祉課      0266-79-7092(直通)

諏訪広域連合 介護保険課  0266-82-8161(直通)