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介護保険適用除外施設に入所・退所した方の手続きについて

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年10月2日更新 ページ番号:0005575

介護保険適用除外制度

 介護保険制度においては、原則として40歳以上の方が被保険者となりますが、介護保険適用除外施設に入所した場合、介護保険の適用除外となり、介護保険の被保険者とはなりません。

 そのため、諏訪地域6市町村(岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村)に住民票のある方で、65歳以上の方が介護保険適用除外施設に入所または退所した場合は、諏訪広域連合介護保険課に届出が必要となりますのでご注意ください。(40歳以上65歳未満の方であっても、介護保険の被保険者証の交付を受けている方については届出が必要となります。​)

 なお、この届出がない場合または届出が著しく遅れた場合は、諏訪広域連合が入退所状況の把握ができず、対象者が不利益を被ることがありますので、ご注意ください。

 

介護保険適用除外施設

1.障害者支援施設

2.医療型障害児入所施設

3.国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

4.ハンセン病療養所

5.生活保護法に規定する救護施設

6.被災労働者の受ける介護の援護に係る施設

7.障害者総合支援法に規定する療養介護を行う施設

 

(参照:介護保険法施行法第11条第1項、介護保険法施行規則第170条)

介護保険適用除外施設に入所すると

・介護保険料を納める必要がありません。

・介護保険被保険者証が交付されません。

※介護保険適用除外施設に入所されている期間は、介護保険と同等以上のサービスが提供されるため、介護保険サービスを利用することはできません。

 

介護保険適用除外施設を退所すると

・介護保険料を納めていただく必要があります。

・介護保険被保険者証が交付されます。(必要に応じて要介護・要支援認定を受け、介護保険サービスを利用することができます。)

 

届出について

​●届出が必要な場合

・40歳以上65歳未満で、介護保険の被保険者証の交付を受けている方が介護保険適用除外施設に入所したとき

・65歳以上の方が適用除外施設に入所したとき

・適用除外施設を退所したとき

 ※入所または退所される日から14日以内の届出が必要となります。

・適用除外施設に入所中に、65歳に到達したとき

 ※65歳到達の1か月前までに届出が必要となります。

・入所している施設が、適用除外施設に該当したとき

 

●届出に必要なもの​

1 介護保険適用除外施設入所・退所連絡票

  介護保険適用除外施設入所・退所連絡票 [Wordファイル/43KB]

  介護保険適用除外施設入所・退所連絡票 [PDFファイル/126KB]

2 介護保険資格取得・異動・喪失届

  介護保険資格取得・異動・喪失届 [Wordファイル/46KB]

  介護保険資格取得・異動・喪失届 [PDFファイル/97KB]

 

●届出先

・お住いの市町村の介護保険担当課

・諏訪広域連合介護保険課

 

介護保険適用除外施設の方へお願い

・入所している方が、必要な届出を行っているかご確認をお願いいたします。

・ご本人、ご家族などからの提出が困難と見込まれる場合は、届出の支援をいただきますようお願いいたします。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

諏訪広域連合介護保険課  

長野県茅野市塚原二丁目6番1号(茅野市役所内)

電話:0266-82-8161​

 

【諏訪広域連合構成市町村 介護保険担当課】

岡谷市介護福祉課    電話:0266-23-4811
諏訪市福祉介護課    電話:0266-52-4141
茅野市保険課      電話:0266-72-2101
下諏訪町保健福祉課   電話:0266-27-1111
富士見町保健福祉課   電話:0266-62-9133
原村保健福祉課     電話:0266-79-7092

 

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