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軽度者への福祉用具貸与(例外給付)の取り扱いについて

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年9月1日更新 ページ番号:0002774
軽度者に対する例外給付は、あくまでも例外的な取り扱いです。福祉用具の安易な使用は利用者の自立を阻害する恐れもありうるため、例外給付を申請する際は、主治医の医学的所見やサービス担当者会議等により利用者の状態と福祉用具の必要性について十分に検討してください。

軽度者への福祉用具貸与について

軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1)に係る指定福祉用具貸与費については、その全体像から見て使用が想定しにくい対象外種目に対しては原則として算定できません。

また、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要介護1のものに加え、要介護2及び要介護3の者に対しては、原則として算定できません。

【対象外種目】

  • 車いす・車いす付属品
  • 特殊寝台・特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具・体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 昇降座椅子
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

ただし、「厚生労働大臣が定める者 [PDFファイル/69KB]」(平成24年厚生労働省第95号告示第25号のイで定める状態の者)については例外的に指定福祉用具貸与費の算定を可能であり、その判断および取り扱いについては以下のとおりです。

(1)基本調査の確認

認定調査票のうち基本調査の直近の結果を用い、それぞれの福祉用具ごとに定められている基本調査の結果に該当する場合。

→例外給付の必要性について、主治医意見書等を参考にサービス担当者会議等を通じた適切なマネンジメントによりケアマネジャーが判断してください。届出は不要ですが判断根拠となる記録をケアプランに記載し保管してください。

(2)基本調査の確認項目がない場合

「車いす及び車いす付属品」の「日常生活範囲において移動の支援が必要と認められる者」及び「移動用リフト」の「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がありません。そのため、主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネンジメントによりケアマネジャーが判断してください。届出は不要ですが判断根拠となる記録をケアプランに記載し保管してください。
なお、この判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行ってください。

(3)基本調査の結果では例外給付の対象とはならないが、福祉用具貸与が適当と判断できる場合

認定調査票・基本調査の直近結果にかかわらず、次のアとイの要件を満たし、これらについて諏訪広域連合の確認を受けた場合は例外給付の対象となります。この場合、届け出が必要です。

ア.下記(i)から(iii)のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断されている。

※医師の医学的な所見とは……医学的所見とは「特殊寝台が必要」などという意見を医師からもらうのではなく、(i)から(iii)のどの状態に該当するかを判断するための根拠となる医学的所見のことです。聞き取りにより医師の医学的所見を得ることは可能ですが、聞き取り日時・方法・内容・医師の氏名等をケアプランに記載してください。

イ.サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネンジメントにより、福祉用具貸与が自立支援に特に必要だと判断されている。

(i)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって頻繁に厚生労働省が定める者のイに該当する者(例:パーキンソン病の治療薬によるOn・Off現象)

(ii)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに厚生労働省が定める者のイに該当することが確実に見込まれる者(例:がん末期の急速な状態悪化)

(iii)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または状態の重篤化の回避等医学的判断から厚生労働省が定める者のイに該当すると判断できる者(例:ぜんそく発作による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

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