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諏訪広域連合の業務

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年5月7日更新 ページ番号:0001191

広域連合で行う仕事は、広域的な事務や市町村が単独で行うことが難しい事務で、広域連合の基本になる「規約」で定められており、主に次のような仕事を行っています。

  1. 諏訪地域の広域行政の推進に関する事務
  2. 諏訪地域ふるさと振興基金事業の実施に関する事務
  3. 救護施設八ケ岳寮の設置、管理及び運営に関する事務
  4. 病院群輪番制病院運営費補助事業に関する事務
  5. 諏訪地区小児夜間急病センターの設置、管理及び運営に関する事務
  6. 広域連合の基金の運用に関する事務
  7. 介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づく次に掲げる事務
    • ア 保険給付に関すること。
    • イ 被保険者の資格管理に関すること。
    • ウ 要介護認定及び要支援認定に関すること。
    • エ 介護保険事業計画の策定に関すること。
    • オ 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。
    • カ 保健福祉事業に関すること。
    • キ 地域支援事業に関すること。
    • ク 事業者の指定に関すること。
    • ケ 重層的支援体制整備事業に関すること。
    • コ その他介護保険制度及び社会福祉制度の施行に関すること。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会(以下「障害支援区分審査会」という。)の設置及び運営に関する事務
  9. 消防に関する事務(消防団長の任免に関することを除く。)ただし、次に掲げる事務については、予算及び決算に関することを除く。
    • ア 消防団に関すること。
    • イ 消防水利施設に関すること。
    • ウ その他関係団体等に関すること。
  10. (行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づく機関(以下「行政不服審査会」という。)の設置及び運営に関する事務
  11. ごみ処理広域計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に必要な連絡調整に関する事務
  12. 関係市町村職員の人事交流の調整、共同研修及び人材育成に関する事務
  13. 関係市町村の行政情報システムの導入及び共同化に関する事務
  14. 次に掲げる広域的課題の調査研究に関する事務
    • ア 地方分権に関すること。
    • イ 地域情報化の推進に関すること。
    • ウ 観光振興に関すること。
    • エ し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
    • オ 火葬場の設置、管理及び運営に関すること。
    • カ ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
    • キ 諏訪湖浄化の推進に関すること。
    • ク その他広域にわたる重要な課題で第11条に規定する広域連合長が必要と認める事項に関すること。
  15. 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)により、広域連合が処理することとされた次に掲げる事務
    • ア 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関すること。
    • イ 液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。

〇事業につきましては、
  第5期広域計画 [PDFファイル/23.19MB]
     をご覧ください。

〇施設管理計画につきましては
  諏訪広域連合 総合管理計画 [PDFファイル/673KB]
     をご覧ください

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