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令和7年度から介護保険料(普通徴収)の納期が変わります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年12月1日更新 ページ番号:0004638

令和7年度から、暫定賦課(※)を廃止することになりました。これに伴い介護保険料普通徴収(納付書または口座振替での支払い)の納期の回数が変更になります。

※暫定賦課とは、前年中の所得がまだ確定しない時期に、前年度課税状況(前々年の所得)を基に仮に保険料を算定する賦課方法(4月、5月、6月納期分)です。

 

変更点

・保険料の通知回数が年2回(4月と7月)から、年1回(7月のみ)となります。暫定賦課保険料と本算定賦課保険料の差し引きがなくなり、保険料額の計算内容がわかりやすくなります。

・保険料の納付回数が12回から9回になります。納付回数が減るため1回あたりの納付額は増加しますが、年間保険料額は変わりません。

・暫定賦課保険料額(前々年の所得から算定)と本算定賦課保険料額(前年の所得から算定)が異なることによる年度途中での保険料の大幅な変更が起こらなくなります。

 

令和6年度広報すわこういき12月号(Vol.107)への掲載について

このことについて、令和6年度広報すわこういき12月号(Vol.107)へ掲載をしましたのでご覧ください。

記事については、下記URLよりご確認ください。

https://www.union.suwa.lg.jp/site/jimukyoku/1182.html