ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 諏訪広域連合の介護保険 > 事業所評価加算について

本文

事業所評価加算について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年9月21日更新 ページ番号:0002020

令和5年度事業所評価加算について

 総合事業の通所型サービス事業所における令和5年度事業所評価加算について、加算の算定を希望する場合には諏訪広域連合への届出が必要です。

【提出期限】

令和4年10月14日(金曜日)必着

【提出先】

諏訪広域連合 介護保険課 事業所係

【提出書類】

 ・算定に係る体制等に関する届出書
 ・体制等状況一覧表

 ※下記リンクより該当する様式をダウンロードしてご使用ください。
  介護保険指定事業者の指定・更新・変更等に関する様式
 なお、事業所評価加算の概要については下記をご参照ください。

事業所評価加算について

 事業所評価加算は、選択的サービス(運動機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う総合事業の通所型サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年の1月から12月までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、この評価対象期間の翌年度における通所型サービスの提供について1月につき120単位を加算するものです。

【算定要件】

 事業所評価加算の要件は次のとおりです。
 1.定員利用・人員基準に適合しているものとして指定権者に届け出て、選択的サービスを行っていること
 2.評価対象期間におけるこの事業所の利用実人員が10人以上であること
 3.厚生労働大臣が定める基準に準じた基準(※)を満たしていること
  ※厚生労働大臣が定める基準に準じた基準とは
  (1)選択的サービスの受給者割合=評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数/
     評価対象期間内に通所型サービス(従来の介護予防通所介護相当)を利用した者の数≧0.6
  (2)評価基準値の算出=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/
     評価対象期間内に運動機能向上サービス・栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、
     その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7
 (参考資料)
  ・事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について [PDFファイル/1.47MB]
  ・介護保険最新情報Vol546 [PDFファイル/172KB]

【加算算定までの流れ】

 事業所評価加算の算定を希望する場合は、算定を行う前年度の10月15日まで(15日が閉庁日の場合はその前の開庁日まで)
 に指定権者に届出を行うこととされています。
 事業所評価加算の算定までの流れは次のとおりです。
 1.算定を行う前年度の10月15日までに事業所から広域連合へ必要書類を提出
 2.広域連合は算定の申出について、長野県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」という)へ情報提供を行う
 3.国保連合会で受給者台帳や事業所の給付実績に基づき、事業所評価加算の算定基準に合致しているのか判定を行う
 4.判定結果に基づき、広域連合が加算の算定可否を決定し、事業所に通知する
 5.広域連合からの通知により算定可と判定された事業所は翌年度の4月から事業所評価加算の算定が可能

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)