本文
住宅改修について
住宅改修制度
住宅改修について
- 在宅の要介護者・要支援者が、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を実際に居住する住宅について行ったときは、保険者が要介護者等の心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費が支給されます。支給額は支給限度基準額(20万円)の保険負担分(9割~7割)が上限となります。
※支給限度額…要支援、要介護区分かかわらず定額。一人障害20万円まで。
- 厚生労働大臣が定める住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
改修工事に着工する前に、保険者へ事前申請が必要となります。改修前に必ず担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談し、事前申請を行ってください。
実施した住宅改修が対象工事でない場合や書類に不備がある場合は、住宅改修費が支給されません。
住宅改修費支給申請に係る申請書等について
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員(ケアマネジャー)等に記入してもらってください。)
- 住宅改修工事内容見積書(改修費用の内訳が明らかで、工事業者印のあるもの)
- 住宅改修工事内容内訳書(改修費用の内訳が明らかで、工事業者印のあるもの)
- 住宅改修に関する承諾書(住宅所有者が本人以外の場合必要)
※ 上記のほかに、以下の添付書類が必要となります。
- 平面図(改修箇所を表示すること)
- 改修前後の写真(撮影した日付入り)
- 領収書(原本)
住宅改修の手引き
効果的かつ適正に行われるように「住宅改修の手引き」を作成しました。申請の方法や給付対象工事については以下の手引書でご確認ください。
※給付を受けるためには工事前に事前申請をして、承認を受ける必要があります。着工済みの工事に関しての住宅改修費の支給はできませんのでご注意ください。
介護保険住宅改修の手引き [PDFファイル/938KB]
〇平成30年7月13日付老高発0713第1号により厚生労働省老健局高齢者支援課長より
「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について通知がありました。
介護保険最新情報Vol.664 [PDFファイル/308KB]
つきましては、見積書の様式が示されましたので、下記掲載の見積書を使用するようにお願いいたします。
住宅改修工事見積書様式 [Excelファイル/20KB]
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請を行う際、原則、この様式を使用して手続きを行ってください。
同じ項目が記入されていれば、施工業者の独自様式でも結構ですが、必要事項が記入されていない場合には、差し替えをお願いすることがあります。
記入方法は、下記の手引きを参照して下さい。
住宅改修工事費内訳書様式 [Excelファイル/14KB]
居宅介護(介護予防)住宅改修完了届を提出する際、領収書に添付して提出するものです。
同じ項目が記入されていれば、施工業者の独自様式でも結構ですが、必要事項が記入されていない場合には、差し替えをお願いすることがあります。