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居宅介護支援事業所が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱いについて
居宅介護支援事業所が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱いについて
令和6年4月1日から施行される介護保険法の一部改正により、諏訪広域連合から指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施できることとなります。新規指定を希望される事業所は下記の事項についてご確認のうえ必要書類を提出してください。
新規指定に係る提出様式について
〇受付窓口:諏訪広域連合 介護保険課
申請書類についてhttps://www.union.suwa.lg.jp/site/kaigo/kaigohousyuu2024.html
〇提出部数:1部
〇提出期限:新規指定を申し出る事業所については指定希望日の2カ月前の末日まで