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公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りについて
介護保険制度では、介護保険サービスの利用に係る1月当たりの自己負担額の合計が一定の上限を超えた場合、超えた額を高額介護サービス費として支給しています。この度、その算定に誤りがあり、高額介護サービス費を過少支給していたことが判明しました。
1.経緯
令和3年12月に厚生労働省から、他自治体において公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りの事例が報告され、各自治体に照会がありました。諏訪広域連合においても調査を行った結果、その一部についてシステム上の算定式に誤りがあり、過少支給が判明したものです。
2.概要
公費負担医療(難病患者に対する医療費の助成等)の対象者が、訪問看護等の特定の介護保険サービスを利用した場合の自己負担額について、高額介護サービス費の算定に含めるべきところ、システム上の誤りにより、含められていませんでした。
なお、厚生労働省の調査により、全国の3分の2程度の自治体において同様の算定誤りが発生していることが判明しています。
3.対象者数・追加支給額
対象者数:13人
追加支給額:334,546円
対象期間:令和元年12月~令和4年9月サービス提供分(介護保険法 第200条第1項により2年前まで遡及して支給)
4.対応
該当する方に対し、お詫びと追加支給についてのご案内をお送りします。
算定システムの改修を行い、令和4年10月サービス提供分以降は正しい金額で計算しています。
今後はこのようなことが起こらぬよう再発防止に努めてまいります。