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介護保険負担限度額特例減額措置について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年11月9日更新 ページ番号:0000056

介護保険負担限度額特例減額措置について

世帯(世帯分離している配偶者を含む)に市町村民税課税者がいる方や、一定額以上の収入や預貯金をお持ちの方は、負担限度額の認定要件に該当しないため、食費と居住費の負担が軽減されません。

しかし、高齢夫婦等の世帯で世帯員が施設等(※)に入所し、食費と居住費を負担した結果、他の世帯員が生計困難となる場合等には特例減額措置として食費と居住費の負担が軽減されます。

 

※ 通常の負担限度額認定と異なり、介護保険施設に入所している方のみ対象となります。短期入所(ショートステイ)は適用対象外です。

対象となる方

次の1~6の要件をすべて満たし、かつ市町村に認められた方は、特例で第3段階(2)の認定を受けることができます。(食費または居住費の一方、もしくは両方)

 

  1. 世帯員の数が2人以上であること(同一世帯に属していない配偶者を含む)
  2. 介護保険施設に入所し、第4段階の食費・居住費を負担していること
  3. すべての世帯員及び配偶者の年間収入(※1)から、施設の利用者負担(施設介護サービス費の1~3割の自己負担額+食費+居住費)の見込額(※2)を差し引いた額が80万円以下であること
  4. すべての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、有価証券等の合計額が450万円以下であること
  5. すべての世帯員及び配偶者について、日常生活のために必要な資産(世帯が居住するための家屋等)以外に、利用しうる資産を所有していないこと
  6. すべての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと

(※1)年間収入:サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除がある場合は、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額

(※2)見込額:利用者負担第4段階である場合の額を見込んだもので、食費、居住費は契約による額、1~3割の自己負担額に対し高額介護サービス費が支給される場合には、それを控除した額により、申請時に算定

特例減額措置について [Wordファイル/16KB]

特例減額措置について [PDFファイル/488KB]

 

申請方法

以下のものを市町村介護保険担当窓口へ提出してください。

 

 1.介護保険被保険者証

 2.介護保険負担限度額認定申請書

   介護保険負担限度額認定申請書様式第28号 [Excelファイル/49KB]

   介護保険負担限度額認定申請書様式第28号 [PDFファイル/171KB]

 3.介護保険負担限度額認定【特定減額措置】のための収入等申告書

  負担限度額認定特例減額措置のための収入等申告書 [Wordファイル/18KB]

  負担限度額認定特例減額措置のための収入等申告書 [PDFファイル/701KB]

 4.要件に該当する事実を証する書類

  ・入所している、または入所する予定の施設における施設利用料、食費及び居住費について記載されている契約書などの写し

  ・源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写し等(すべての世帯員及び配偶者)

  ・預貯金通帳の写し等(すべての世帯員及び配偶者)

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