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介護サービスの支払いが困難な時(軽減制度について)
利用者の負担を軽減する制度があります
利用者負担額の助成について(社会福祉法人等による利用者負担軽減)
助成の対象となるサービスは、居宅サービス、介護予防サービス及び地域密着型サービス(支給限度額管理の対象となるもの)と、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)です。
軽減の対象となるためには年度ごとに各市町村で審査を受けて、認定証が発行される必要があります。
下記に該当する方で、支払いが困難な方は各市町村介護保険担当窓口までご相談ください。
区分 | 助成割合 | |
居宅 | 特養 | |
● 老齢福祉年金受給者かつ市町村民税世帯非課税者 | 全額助成 | 2分の1 |
● 利用料を減免しなければ生活保護法の「要保護者」と同等の生活水準になると認められる者 | ||
● 市町村民税世帯所得割非課税者であって特に生活が困難である者、またはこれに準ずると認められる者 | 2分の1 | 4分の1 |
介護サービスの利用に係る資金の貸付について
介護サービスの利用に係る費用(特に福祉用具購入費や住宅改修費等、いったん全額負担するもの)の支払いが困難な方に、介護サービス費の総額に対して支給見込み額の10分の9以内で資金の貸付を行っています。
下記のすべてに該当する方で、支払いが困難な方は各市町村介護保険担当窓口までご相談ください。
● 真に支払いが困難であること
● 福祉用具購入費など介護サービス費等の支給を受ける見込みがあること
● 介護サービス提供事業者から請求を受けていること
● 介護保険料の滞納がないこと
受領委任払い制度について
特に支払いが困難と認められる場合、介護給付の対象経費に対して、高額介護サービス費で設定された上限額の負担をするだけで、それ以上の介護サービス費の自己負担分については、保険者から直接事業所に支払う制度があります。
詳細については各市町村介護保険担当窓口までお問い合わせください。
市町村民税課税者等に対する負担限度額の特例減額措置について
市町村民税課税世帯または配偶者が課税のため負担限度額の認定が受けられない方について、高齢夫婦世帯等で一方が施設に入所し、第4段階の食費・居住費を負担した結果、もう一方の配偶者等が生活困難に陥ってしまうことがないように、特例減額措置が設けられています。
詳しくは以下のページをご確認ください。