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特定事業所集中減算について(居宅介護支援)
特定事業所集中減算の届出について(令和6年度)
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、照会率が最高である法人(照会率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算届出書」を作成する必要があります。
判定の結果、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護のいずれかのサービスについて、照会率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらずこの書類を諏訪広域連合に提出してください。
※なお、80%を超えない場合については、この届出書を各事業所において2年間保管してください。
判定期間等 | |||
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期限 | |
前期 | 3月1日~8月31日まで | 9月15日まで(必着) | 10月1日~翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日~翌年2月末日まで | 翌年3月15日まで(必着) | 翌年4月1日~9月30日まで |
※令和6年度(前期)提出期限:令和6年9月15日(日曜日)必着
※令和6年度(後期)提出期限:令和7年3月15日(土曜日)必着
【提出先】
諏訪広域連合介護保険課 事業所係(茅野市役所6階)
【提出方法】
電子メール、郵送又は持参
【提出書類】
1.様式1「特定事業所集中減算届出書」 [Excelファイル/277KB]
※記載例は上記の様式1(Excel)にタブ区切りでまとめています
2.様式2「正当な理由に関する説明書」等 [Excelファイル/76KB]
※正当な理由に該当する場合に提出
3.別紙2「 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」・別紙1「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
※正当な理由の有無に関わらず提出(以下のリンク先よりダウンロードできます。)
https://www.union.suwa.lg.jp/site/kaigo/sitei-youshiki.html
【正当な理由】
- 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に所在する訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に、5事業所未満である。なお、通常の事業の実施地域とは、運営規程に定める地域とし、特定の建物等で通常の実施地域を限定している場合は、正当な理由に該当しない。また、地域密着型サービスについては、利用者の居住している市町村ごとに数えた場合に、すべての市町村において5事業所未満である場合をいう。
- 特別地域居宅介護支援加算を受けている指定居宅介護支援事業所である。
- 判定期間の1か月当たりの平均の居宅サービス計画件数が20件以下である。
- 居宅サービス計画に位置付けたサービスごとでみたときに、居宅サービス計画が1か月当たりの平均で10件以下である。
- 減算対象となる紹介率が最高となる法人(以下、紹介率最高法人という。)の事業所が、次のア及びイの2つの要件のうちいずれかに該当し、サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合により、特定の事業所に集中していると認められる。
ア 利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容について意見・助言を受けているもの。
なお、居宅サービス計画数の算定にあたっては、前段の要件を満たした月の翌月から、当該事例について除外できるものとする。ただし、平成27年度後期については、判定期間中に提出及び意見・助言を受けた場合、平成27年9月から除外できるものとする。
イ サービスの種類ごとに、紹介率最高法人の居宅サービス計画から、集中することがやむを得ないものとして、第三者評価を過去3年度以内に受け、共通項目及び種別項目の評価結果で、a判定が判定項目の90%以上である事業所の当該居宅サービス計画数を除外した居宅サービス計画数について、その占める割合が80%以下となる。
- 判定期間開始日前一年以内に実施した地域ケア会議等において、介護サービスについての地域課題を検討する中で、特定のサービスが紹介率最高法人に集中することについて、やむを得ないと認められている場合。ただし、平成27年度後期については、判定期間中に認められた場合、本要件に該当するものとする。
【添付書類】
「正当な理由」の取り扱いで示す理由に応じて、下記の添付資料を併せて提出してください。
(1)の場合 | ・居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域における当該サービス事業者一覧がわかるもの(任意様式) |
(5)アの場合 |
・正当な理由に関する説明書(様式2) ・地域ケア会議等における意見・助言内容(様式3) ・利用者から提出された理由書(任意様式) |
(5)イの場合 |
・正当な理由に関する説明書(様式2) ・当該事業所の第三者評価の受診結果の写し(直近のもの) |
(6)の場合 |
・正当な理由に関する説明書(様式2) ・地域ケア会議等における意見・助言内容(集中することがやむを得ないと認められた場合)(様式4) |
1.様式3「地域ケア会議等における意見・助言内容((5)ア関係)」 [Wordファイル/18KB]
2.様式4「地域ケア会議等における意見・助言内容((6)関係)」 [Wordファイル/21KB]