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火災予防条例の一部が改正されます(令和8年3月31日施行)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年3月31日更新 ページ番号:0005345

火を使用する設備に関する事項


改正の経緯
 
近年のサウナブームを背景に、屋外等のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。これらの設備の安全性を確保するため、関係省令の改正に伴い、諏訪広域連合火災予防条例も改正します。

・改正の内容
テント型サウナの一例   バレル型サウナの一例
  テント型サウナの一例       バレルサウナの一例

出典:可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書より

 

⑴簡易サウナ設備に係る基準の新設について
 火を使用する設備等の種類に「簡易サウナ設備」を追加し、現行の「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に変更し、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理に関する基準を加えます。

⑵簡易サウナ設備の定義について
 簡易サウナ設備とは、屋外に設けるテント型サウナ室又はバレル型サウナ室に設ける放熱設備であって、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものとします。

⑶離隔距離について
 簡易サウナ設備を設置する際は、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として、周囲の可燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離、又は、引火しない距離のいずれか短い距離を保つ必要があります。
 また、薪ストーブには、不燃材料で作った「焚き殻受け」を設ける必要があります。

⑷安全装置について
 温度が異常に上昇した場合に熱源を遮断することができるよう、手動及び自動の装置を設ける必要があります。
 ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲に消火器を設置することにより代えることができます。

 

住宅における火災予防の推進に関する事項


・改正の経緯
 
令和6年に起きた能登半島地震を受けて、大規模地震時の電気火災対策として感震ブレーカーの普及促進が必要であるとされたことを踏まえ、住宅における火災予防を推進するために改正します。

・改正の内容
 分電盤タイプ(内蔵型)    分電盤タイプ(後付型)    コンセント型     簡易タイプ

 分電盤タイプ(内蔵型) 分電盤タイプ(後付型) コンセントタイプ      簡易タイプ
出典:第1回住宅用火災警報器・感震ブレーカー設置・維持管理対策会議 資料より

 住宅における火災の予防を一層推進するため、その普及促進を図る対象機器に「感震ブレーカー」を加えます。