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林野火災注意報・警報の運用開始について
林野火災注意報・警報の運用開始について
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
- 林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
- 発令基準について
1 林野火災注意報の発令基準
1月から5月までの期間内において、以下の⑴または⑵のいずれかの条件に該当し必要と認めたとき
⑴前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
⑵前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、かつ、乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や、積雪がある場合はこの限りではない。
2 林野火災警報の発令基準
1月から5月までの期間内において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表され必要と認めたとき
- 注意報・警報が発令された場合の規制について
火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
⑴山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵煙火を消費しないこと。
⑶屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
⑷屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
⑸山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて広域連合長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
⑹残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
- 「火の使用の制限」(上記規制)に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
- 林野火災注意報・警報発令状況の広報について
注意報・警報の発令・解除の際は、防災行政無線、消防車両での巡回やホームページへの掲載等により広報します。
- たき火の届出制度について
火災予防条例の一部改正により、火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為に、たき火が含まれることが明記されました。たき火を行う場合は、通年所定の様式による届出が必要となります。
※この届出は、火災と誤認して消防車が出動する等の混乱を避けるためのものであり、野焼きや焼却を許可するものではありませんのでご理解ください。
