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違反公表制度について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年5月7日更新 ページ番号:0001094

違反対象物の公表制度とは

 近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が全国的に発生しています。
 このような建物において利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、消防が立入検査をした際に確認した重大な消防法令違反を諏訪広域連合のホームページで公表する制度です。

 

違反公表制度リーフレット[PDFファイル/1.9MB]

公表の対象となる建物

 消防法令上「特定防火対象物」として規定される対象物で、不特定多数の方が利用する建物が該当となります。
 (例)映画館、飲食店、物品販売業、旅館、ホテル、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(店舗と共同住宅併用)

公表の対象となる違反内容

 火災被害を最小限にするために重要な設備である屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備について、設置義務があるにもかかわらず、これらの設備を構成する機器等が一切設置されていないものを対象とします。
​屋内消火栓設備の画像
​屋内消火栓設備

スプリンクラー設備の画像
​スプリンクラー設備

自動火災報知設備の画像自動火災報知設備の感知器の画像
自動火災報知設備

公表対象物一覧

 諏訪広域管内で公表されている防火対象物については、次のとおりです。

 

公表される防火対象物一覧表(PDF)[PDFファイル/56KB]
※現在、諏訪広域管内では公表される防火対象物はありません

事前に消防本部と相談していただきたい事項

 以下のような場合には、消防設備の設置が発生し、消防法令違反となる場合がありますので、事前に消防本部予防課にご相談ください。

  • 増築、改築、隣接建物と接続した場合
  • 飲食店、物品販売店、宿泊施設、医療機関、福祉施設などの用途が入居する場合
  • 窓などの開口部をふさいだり、大規模に窓の構造を変更した場合

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