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ホテル・旅館等の表示制度
防火対象物(ホテル・旅館等)に係る表示制度について
表示制度とは
宿泊施設は、不特定多数の方が利用することから、消防法令により、火災時の初期消火や避難誘導のための計画作成、訓練の実施、消火設備や警報設備などの消防用設備等の設置、階段や避難口などの管理等、さまざまな防火安全対策を行うこととされています。
これらの対策が適切に講じられていることを消防機関が審査し、消防法令のほか、重要な建築構造等の防火安全に関する基準に適合していると認められた場合に「表示マーク」が交付されるものです。
対象となる建物は
「表示制度」の対象となる建物は、収容人員が30人以上で、地階を除く階数が3階以上の宿泊施設です。
※表示制度の対象外の建物について
表示制度の対象外となる建物(収容人員30人未満若しくは地階を除く階数が2階以下の宿泊施設)も、表示制度の対象である建物と同様に消防機関に申請し、消防法令のほか重要な建築構造等に関する基準に適合していることが認められた場合に、「表示制度対象外施設」 [Wordファイル/35KB]である旨の通知を受けることができます。
表示マークの申請
表示マークの交付(更新)を希望する宿泊施設の関係者は、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する一定の防火基準に適合していることを示す以下の書類を表示マーク交付(更新)申請書 [Wordファイル/37KB]に添付し、諏訪広域消防本部予防課へ申請してください。
- 防火対象物(防災管理)定期点検結果報告書
- 消防用設備等(特殊消防設備等)点検結果報告書
- 製造所等定期点検記録表(危険物施設が設置されている場合)
- 特殊建築物等定期調査報告書
- その他消防機関が必要と認める書類
表示基準の審査について
消防機関は、申請書と添付書類に基づき審査し、建物が表示基準に適合しているかを審査します。
なお、審査は書面審査を基本としておりますが、必要に応じて現地確認を実施します。
表示基準
- 消防法令の基準(防火管理の状況、消防用設備等の設置状況及び危険物施設等)
- 建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段・避難施設等)に適合していること。
表示マーク交付
審査基準に適った施設については、表示マークの交付を行います。
表示マークの交付を受けた宿泊施設は、自社のHPへの掲載が認められています。
表示マークの種類
表示マーク(銀)
審査の結果、表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(銀)」が交付されます(有効期間1年間)
表示マーク(金)
3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(金)」が交付されます(有効期間3年間)
※任意の制度となりますので、表示マークが掲出されていなくても消防法令違反になることはありませんが、表示マークが掲出されている建物は一定の防火基準に適合しており、その情報を利用者の皆さんに提供するものです。
諏訪広域消防管内における表示マーク交付施設
宿泊施設名 |
所在地 |
種別 |
交付年月日 |
---|---|---|---|
ホテル紅や |
諏訪市 |
金 |
平成26年 9月 1日 |
八子ヶ峰ホテル |
茅野市 |
金 |
平成26年 9月16日 |
ホテルルートイン上諏訪 |
諏訪市 |
金 |
平成27年 3月31日 |
Rako華乃井ホテル |
諏訪市 |
金 |
平成27年 9月 1日 |
亀屋ホテル |
茅野市 |
金 |
平成28年 3月25日 |
※表示マークの申請、手続きにつきまして不明な点は、申請リーフレット[PDFファイル/1.3MB]をご覧いただくか、諏訪広域消防本部予防課へお問い合わせください。