本文
(9) 火を使用する設備等の設置届出書
防火管理・火災予防条例関係様式
防火管理・火災予防条例関係様式>>コンテンツ詳細
(9) 火を使用する設備等の設置届出書
内容 | 諏訪広域連合火災予防条例第49条に基づき、次の火を使用する設備等を設置しようとする者は、事前に届出が必要です。 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機 |
---|---|
添付文書 | 届出設備の設計図書 |
備考 |
本文
防火管理・火災予防条例関係様式>>コンテンツ詳細
内容 | 諏訪広域連合火災予防条例第49条に基づき、次の火を使用する設備等を設置しようとする者は、事前に届出が必要です。 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機 |
---|---|
添付文書 | 届出設備の設計図書 |
備考 |