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(9) 火を使用する設備等の設置届出書

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年5月7日更新 ページ番号:0001015

防火管理・火災予防条例関係様式

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(9) 火を使用する設備等の設置届出書

内容 諏訪広域連合火災予防条例第49条に基づき、次の火を使用する設備等を設置しようとする者は、事前に届出が必要です。
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機
添付文書 届出設備の設計図書
備考