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(18) 指定洞道等届出書
防火管理・火災予防条例関係様式
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(18) 指定洞道等届出書
内容 | 諏訪広域連合火災予防条例第50条の2に基づき、通信ケーブルまたは電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したものに通信ケーブルを敷設する者は、事前に届出が必要です。 |
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添付文書 | 洞道等の経路図、設置されている物件の概要書、火災に対する安全対策書、その他必要な図書 |
備考 |