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(22) 火災予防上必要な業務に関する計画提出書
防火管理・火災予防条例関係様式
防火管理・火災予防条例関係様式 >> コンテンツ詳細
(22) 火災予防上必要な業務に関する計画提出書
内容 | 諏訪広域連合火災予防条例第47条の2、第47条の3に基づき、「指定催し」の主催者は催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を提出しなければなりません。 |
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添付文書 | 火災予防上必要な業務に関する計画 |
備考 |
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内容 | 諏訪広域連合火災予防条例第47条の2、第47条の3に基づき、「指定催し」の主催者は催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を提出しなければなりません。 |
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