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火災予防条例の一部改正

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年5月7日更新 ページ番号:0001090

諏訪広域連合火災予防条例の一部改正について

改正の概要

 ガスこんろ等の火気設備を規制する『対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令』(平成14年総務省令第24号。以下『対象火気省令』という。)が施行されてから10年以上が経過し、当初、対象火気省令で想定していなかった設備や器具が流通してきたことに対応するため、『対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令』(平成27年総務省令第93号)が公布されたことに伴い、諏訪広域連合火災予防条例の一部を改正するものです。
<用語の説明>
 「対象火気器具等」…火を使用する設備、器具またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備、器具のことです。
(例)風呂釜、厨房設備、移動式ストーブ、こんろなど
「対象火気省令」…「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号。)のことです。

改正内容

「ガスグリル付こんろ」と同じ項に「ガスグリドル付こんろ」を追加

 ガスグリドル付こんろが近年市場に流通するようになったことを踏まえ、火災予防条例において同一の離隔距離(こんろなどと可燃物の距離)等を取り決めることとなりました。
<用語の説明>
「ガスグリドル付こんろ」とは、直火で加熱したプレートによって調理する機器です。


ガスグリル付こんろの画像1ガスグリドル付こんろの画像1

【ガスグリル付こんろ】
ガスグリル付こんろの画像2

【ガスグリドル付こんろ】
ガスグリドル付こんろの画像2

厨房設備の「ドロップイン式」という表記を「組込型」に改正

 厨房設備・調理用器具のガス調理機器の表記をJIS規格に合わせ「ドロップイン式」という表現を「組込型」に改めました。

(例)

  • ドロップイン式こんろ → 組込型こんろ
  • ドロップイン式グリル付こんろ → 組込型グリル付こんろ

入力5.8kW以下の電磁誘導加熱式調理器(IH調理器)を条例に追加

  1. 電磁誘導加熱式調理器の機器については、最大入力値が5.8kW(1口当たりの最大入力値3.3kW)の機器が流通している状況を踏まえ、最大入力値が5.8kW以下(1口当たりの最大入力値3.3kW以下)である電磁誘導加熱式調理器及びその複合品に係る離隔距離について、別表第3に追加しました。
  2. 離隔距離については、現行、別表第3において規定されている電磁誘導加熱式調理器及びその複合品と同様の離隔距離とすることを規定するものです。

※離隔距離とは、可燃物等との間に設けるべき、火災予防上安全な距離として定められている距離です。

「電気こんろ」、「電子レンジ」、「電磁誘導加熱式調理器」を「電気調理用機器」に統合

 新たに、こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器である場合とそれ以外である場合を区別する必要が生じたため、従来から別表第3に規定されている電気こんろ・電気レンジ・電磁誘導加熱式調理器を電気調理用機器に統合しました。
 また、電気調理用機器の項の部分に、「注1」及び「注2」を規定し、こんろ部分の発熱体の種類に応じ、いずれの規定を適用するかを明確にしました。

 

電気調理用機器の画像

経過措置

 今回の改正により、新たに別表第3に追加された機器で、既に、『対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準』(平成14年消防庁告示第1号)により得られた距離で消防長が認めたものとして設置されているものについては、引き続きこの距離を適用することが可能であることから、経過措置は設けないこととしました。

施行日

平成28年4月1日

参考:諏訪広域連合火災予防条例別表第3[PDFファイル/4.0MB]

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